ページトップ

[本文へジャンプ]

ホーム > くらしの情報 > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の軽減等

国民健康保険税の軽減等印刷用ページ

2024年5月21日 更新

低所得者に対する国保税の軽減について

  世帯員(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者)の前年中所得の合計が、基準額以下の世帯は、所得額に応じて均等割額平等割額が軽減されます。
軽減割合 軽減判定基準(前年中の所得の合計額)
7割 43万円 +10万円 ×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯
5割 43万円 + 29.5万円×被保険者数 +10万円 ×(給与所得者等の数ー1) 〃
2割 43万円 + 54.5万円×被保険者数+10万円 ×(給与所得者等の数ー1) 〃
※専従者控除のあった人は専従者控除前の所得で判定し、専従者給与のあった人は専従者給与のなかったものとして判定します。
※土地、建物に係る譲渡所得があった人は、特別控除前の所得で判定します。

非自発的失業者の国保税の軽減について

  会社の倒産や解雇、雇用期間満了などの事業主の都合で失業した65歳未満の人(非自発的失業者)の保険税は、前年所得のうち給与所得を30%として算定します。
  この軽減を受ける為には被保険者からの届け出が必要です。届出の申請をする際には、雇用保険受給者証が必要となりますので、必ず持参するようにしてください。

その他の税軽減制度等について

1  特定世帯などの国保税の軽減
  国保に加入している2人世帯で、1人が後期高齢者医療制度へ移行し、国保加入者が1人となった世帯(特定世帯)の平等割額については、最初の5年間は半額を、その後3年間は、「特定継続世帯」として4分の1を減額します。
 
2  旧被扶養者の国保税の軽減
   社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、その者の被扶養者であった65歳以上の者が国保に加入した場合(旧被扶養者)、当分の間、旧被扶養者の所得割額と資産割額の全額を免除し、均等割額と平等割額も2分の1を減免します。(一部対象とならない場合もあります。)

3 未就学児にかかる均等割額の軽減(令和4年度~)
 国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割軽減します。一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割軽減することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯に属する未就学児の均等割額については、残りの3割を5割軽減することとなります。(合計で8.5割の軽減)なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

4 産前産後間の国民健康保険税の免除
 子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。
 詳細はこちらをご覧ください
 
~注意事項~

所得の申告がない場合、国保税の軽減措置を受けられませんので、前年中の所得が無くても、必ず申告をするようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)