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介護サービスを利用する手順は?印刷用ページ

  介護保険サービスの利用を希望する方は、下記窓口で認定の申請をしてください。申請は、ご本人またはご家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。  平成28年1月1日以降、各種申請・届出等については、原則として個人番号の記載を求めることとなり、更に番号確認、身元確認の書類が必要となります。

介護認定の申請から介護サービスまで

  こちらでは介護認定について説明します。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。

1.認定の申請

 <申請に必要なもの> 
  1. 介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療被保険者証も必要です)
  2. 要介護認定・要支援(新規・更新)認定申請書
  3. 訪問調査についての確認表(新規・区分変更用)  
  4. 本人の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知書等)
  5. 窓口に来られる方の身元を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署から発行された写真の表示のあるものであれば1つ。年金手帳など官公署から発行された写真がないものについては2つ。)
※2及び3は下記窓口にあります。
※その他必要な申請書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
 申請書には、主治医の氏名(フルネーム)、医療機関名などを記入していただきます。

2.主治医の意見書(役場から直接、主治医に意見書の提出を求めます)

  1. 介護保険主治医意見書用問診票

  申請者(またはご家族)は、主治医意見書用問診票のみ医療機関の受付へ提出してください。長期間受診していないときなど、改めて受診が必要な場合があります。
※主治医意見書用問診票は福祉介護課にあります。また、申請書ダウンロードページからダウンロードすることもできます。

3.訪問調査

  町の調査員または町から委託された介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅等を訪問し、全国一律の基準に基づく調査票を用いて、日常生活動作や心身の状態について調査をします。(調査員は町の専任調査員で、ケアプラン作成担当のケアマネジャーではありません。)

4.審査判定

(1次判定)コンピューターによる判定。
(2次判定)専門家5人から構成される介護認定審査会が1次判定を踏まえて2次判定を行います。
        これが認定結果となり、非該当、要支援1・2、要介護1~5が決まります。

5.認定結果

  認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が、原則として申請から30日以内に郵送されます。訪問調査や意見書の遅れにより、認定結果の通知が30日以上経過してしまう場合があります。


 ● 要介護と認定された方は、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成する事業者を選びます。
   (施設入所を希望される方は、施設に直接申込み、計画作成をしてもらいます)

 ● 要支援と認定された方は、地域包括支援センターへ連絡をします。(TEL 055‐981‐1675)

 
 被保険者証には認定有効期間が記載されます。認定期間終了時には、更新申請が必要となります。認定期間終了2か月前に、町から更新のご案内をします。
 

6. 介護サービス計画(ケアプラン)を作成

  指定居宅介護支援事業者などに依頼し、ケアマネジャーに相談しながら、ケアプランを作成します。ケアプランは利用者の現状に合わせて、適切な介護サービスを利用するためのプランです。



このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

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