2024年9月1日 更新
保育所(園)等保育施設入所(園)について
※令和7年度の申込書は10月1日から掲載及びこども未来課窓口で配布します。(掲載中のものは令和6年度用ですので、ご注意ください。)
※清水町外の保育施設にお申込みされる方は、相手先の自治体の申込み締切日を必ずご確認ください。
期限が早い場合がございます。
保育施設は、児童福祉法に基づき、保護者が労働に従事している、あるいは疾病にかかっている等の理由で、家庭において十分保育することができない児童を、家庭の保護者にかわって保育することを目的とする施設です。
平成27年4月から施行されている「子ども・子育て支援新制度」に基づき運営されています。
保育施設利用申請について
保育施設の利用のためには、保育の利用申込みのほかに、教育・保育を受けるための「認定」を受けることが必要となります。
◇教育・保育を受けるための認定とは?
両親が共働きなどで保育が必要と認定された場合は、年齢に応じて2号、3号認定を受けることができます。
主な施設 | 対象となる子ども | 設定区分 | 教育・保育時間 |
幼稚園 (町立幼稚園、町外の施設型 給付を受ける私立幼稚園) |
4月1日現在 満3歳以上の就学前の子ども (原則、2号認定を除く) |
1号認定 | 教育標準時間 |
認可保育所 | 4月1日現在 満3歳以上で、保護者の就労や疾病 などにより、保育を必要とする子ども |
2号認定 | 保育標準時間 保育短時間 |
認可保育所 地域型保育施設 (家庭的保育、小規模保育) |
4月1日現在 満3歳未満で、保護者の就労や疾病 などにより、保育を必要とする子ども |
3号認定 | 保育標準時間 保育短時間 |
◇保育認定基準について
- 申込み児童世帯の住民登録が清水町にあり、同居の65歳未満の世帯員が次のいずれかに該当することが条件となります。(清水町に住民登録がない方は、居住市町村にお問い合わせください。)
- 町外の保育所を希望する場合も、清水町で申込みを受付けます。
就労(保育標準時間認定の場合) 月120時間以上の就労をしていること。 就労(保育短時間認定の場合) 月64時間以上の就労をしていること 妊娠・出産 出産予定日の前後3か月 保護者の疾病・障がい (状況を確認させていただきます。) 同居又は長期入院等している親族の介護・看護 (状況を確認させていただきます。) 災害復旧 (状況を確認させていただきます。) 就学(職業訓練を含む) (状況を確認させていただきます。) 虐待やDV被害の恐れがある場合 (状況を確認させていただきます。) 求職活動中 (状況を確認させていただきます。) 育児休業中 注:継続利用のみ(新規の申込は該当しません) 町長が認める上記基準に類する状態にある場合
◇保育の必要量とは?
2号、3号認定を受ける方は、保護者の働き方などの状況に合わせて「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
《保育の必要量》
教育・保育時間 | 就労時間 | 施設利用可能時間 | 備考 |
---|---|---|---|
保育標準時間 | 120時間以上/月 | 11時間/日 | 主にフルタイム就労の方 |
保育短時間 | 64時間以上/月 | 8時間/日 | 主にパートタイムの就労の方 |
備考:施設利用可能時間の設定は、施設により異なります
入所(園)の申込みについて
- 受付時間 平日の8:30~17:15
- 申請期日 入所希望月の前月15日まで(15日が休日の場合はその前の平日)※期日厳守 ※原則、入所は毎月1日が基準日となります。
- 申込みに必要な書類(両親及び65歳未満の同居の方)
・施設給付費・地域型保育給付等支給認定申請書兼保育施設・事業利用申込書
・利用調整調査票
・下記の添付書類のうち、勤務証明等保護者が保育を必要とするなど該当する書類保護者が就労している場合 勤務証明書(証明日から3か月以内のもの) 母親の妊娠・出産の場合 母子手帳の表紙と出産(予定)日の記入されたページの写し等 保護者の疾病・障がいの場合 病状内容証明書(町書式)・障がい者手帳の写し等 同居する病人の看護・介護等の場合 医師の診断書・障がい者手帳の写し・介護保険認定証の写し等 震災、風水害、火災等の災害復旧の場合 罹災証明書等 ひとり親(母子・父子)世帯の場合 離婚未成立の方は、離婚調停中を確認できる書類の写し等 保護者が学生・職業訓練校通学の場合 在学証明書(入学証明書)・カリキュラム等の写し等 求職中の場合 ハローワークカード等求職活動を証する書類または当町の求職活動状況報告書等 育児休業 育児休業証明書(継続利用のみ。新規の入所はできません)
・申込み年度の1月2日以降に清水町に転入された方は、前住所地の市町村で発行された申込み年度の課税証明書(コピー可)が必要となる場合があります。
- 申請については「認可保育施設のご案内」をよく読んでください。
- 申請書類については、役場2階こども未来課でも配布しています。
- 令和6年度認可保育施設利用のご案内(PDFファイル、598KB)
- 令和6年度 申請書類(両面印刷)(PDFファイル、385KB)
- 就労証明書(Excelファイル、53KB)
保育の認定について
保育の必要性の認定(上記)には、各要件を証明する証明書が必要となります。
新規の申請時や既に入所しているが、当初申請していた内容と変更がある場合には必ず町に御連絡のうえ、各証明書を提出ください。
なお、証明書類は、申し込み時点で証明日から3か月以内の書類が有効となります。
新規の申請時や既に入所しているが、当初申請していた内容と変更がある場合には必ず町に御連絡のうえ、各証明書を提出ください。
なお、証明書類は、申し込み時点で証明日から3か月以内の書類が有効となります。
- 転入に関する誓約書(PDFファイル、60KB)
- 病状内容証明書(診断書)(PDFファイル、86KB)
- 求職活動状況報告書(両面印刷)(PDFファイル、86KB)
育児休業中の認定について
・育児休業認定について
清水町では、育児休業中の間も保育の必要性を認定(短時間認定)していますが、新規の入所希望の場合は対象となりません。
既に保育施設に入所しており、産後3か月の要件経過後に職場から発行された育児休業証明書の提出をもって、認定を行っています。
ただし、継続利用は必須ではありませんので、御家庭で保育が可能な方はできる限り家庭で保育をしていただき、他のお子様が広く保育施設を利用できるよう御協力をお願い申し上げます。
・育児休業からの復職について
清水町では育児休業中の場合、復職日の属する月の前月から認定が可能となっております。
入所ができた翌月中には必ず復職をしていただき、職場より「育児休業にかかる復職証明書」の発行をしてもらい、町へ提出いただきますよう、お願い申し上げます。
清水町では、育児休業中の間も保育の必要性を認定(短時間認定)していますが、新規の入所希望の場合は対象となりません。
既に保育施設に入所しており、産後3か月の要件経過後に職場から発行された育児休業証明書の提出をもって、認定を行っています。
ただし、継続利用は必須ではありませんので、御家庭で保育が可能な方はできる限り家庭で保育をしていただき、他のお子様が広く保育施設を利用できるよう御協力をお願い申し上げます。
・育児休業からの復職について
清水町では育児休業中の場合、復職日の属する月の前月から認定が可能となっております。
入所ができた翌月中には必ず復職をしていただき、職場より「育児休業にかかる復職証明書」の発行をしてもらい、町へ提出いただきますよう、お願い申し上げます。
- 育児休業証明書(PDFファイル、70KB)
- 育児休業に係る復職証明書(PDFファイル、217KB)
入所(園)の内定及び承諾について(年度途中入所の場合)
保育所への入所の内定及び承諾については、申込みの受付順ではなく、入所調整表に基づき、基本指数+付加指数により、家庭で保育することができない状況の高い方から内定し、入所を承諾いたします。
同順位の場合は優先順位表に基づき調整を行います。
また、保育所の定員に空きがある場合でも施設の状況や保育士の人数等により入所ができない場合がありますので、予め御了承ください。
同順位の場合は優先順位表に基づき調整を行います。
また、保育所の定員に空きがある場合でも施設の状況や保育士の人数等により入所ができない場合がありますので、予め御了承ください。
申込み | → | 毎月 15日迄 |
→ | 入所 審査 |
→ | 毎月 25日頃 |
→ | 毎月 27日頃 |
→ | 翌月 1日付 |
申込受付 聞き取り |
入所 内定 |
保育所での 入所説明会 |
入所 |
- 入所調整表 基本指数票(PDFファイル、114KB)
- 入所調整表 付加指数票・優先順位表(PDFファイル、110KB)
- 児童手当・特例給付に係る給食費等の徴収等に関する申出書(PDFファイル、59KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 児童育成係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8227)