本社機能移転・拡充に伴う優遇措置(地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例 )について
清水町では、産業の振興と雇用の拡大の一環として、「地域再生法」及び「清水町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、事業者が、本社機能の移転・拡充により新・増設した資産(建物・建物附属設備・構築物等)について、固定資産税の課税の特例を実施しています。(申請が必要です。)
主な対象要件 | 静岡県へ「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し(令和8年3月31日までに計画を作成)、認定を受けた方 ※ 着工前に認定を受ける必要があります。 ○移転型事業:東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所)を整備する事業 ○拡充型事業:地方にある本社機能を拡充、または、東京23区以外の地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業 |
対象区域 | 清水町全域 |
取得価格 | 本社機能に要する新たに取得した建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、備品等の価格の合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上) |
申請期限 | 適用を受ける初年度の初日の属する年の1月31日まで |
課税特例適用期間 | 事業の用に供された日以降に課される年度から3年度分を全額免除または3年間を段階的に税率を変えて課税します。税率は、 ○移転型 3年間全額免除 ○拡充型 1年目:100分の0 2年目:100分の0.467 3年目100分の0.933 |
申請に必要となる主な書類
- 固定資産税課税課税免除等申請書(様式第1号)
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書類及び静岡県知事の認定通知書の写し
- 特別償却設備等の取得価格を明らかにする書類(取得した家屋及び土地に関しては、契約書及び登記事項証明書の写し)
- 特別償却設備等に係る事業所の全体の平面見取図に、平成28年3月23日以後に取得した家屋、建築物及び償却資産並びにこれらの敷地である土地の位置を明示したもの
- 事業所の年次別建築計画及び事業実績の概要を明らかにする書類
- 事業所の業務の概要を示す書類
- その他町が必要と認める書類
申請書はこちらから
- 申請書(様式第1号)
(Wordファイル、25KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
清水町 企画課 企画調整係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8279)