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ホーム >  新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について印刷用ページ

2020年6月8日 更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料が減額または免除される場合があります。

対象者

次の①か②に該当する第1号被保険者(いずれにも該当する場合は、①を適用します。)

①新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められる場合)を負った者

②新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次のⅠとⅡ両方に該当する者
 Ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業
  収入等の額の10分の3以上であること。
 Ⅱ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

①に該当する場合  全額免除

②に該当する場合  減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2)
 ※1 第1号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生
   計維持者の前年の合計所得金額
 ※2 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき 全部
     前年の合計所得金額が200万円を超えるとき  10分の8

減免の対象となる介護保険料

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの

必要書類など

保険料減免・徴収猶予申請書
同意書
・印鑑
・申請者本人の確認書類
・(①に該当する場合)医師の診断書や保健所等から交付される措置入院勧告書のコピー等
・(②に該当する場合)給与明細書など主たる生計維持者の減収した月の収入状況(令和元年(平成31年)・令和2年)が確認できる書類

その他

この支援制度は、現時点での国の基準に基づいた内容になっています。今後国からの通知などを受けて要件などが変更になる可能性があります。

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

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