2025年4月1日 更新
介護職員等処遇改善加算の届出の提出について(事業所向け情報)
提出書類
提出期限・提出先
令和7年4月15日(火)
※ただし、新規に算定を開始する又は、算定区分の変更を行う場合は、
令和7年4月1日(火)
※年度途中に加算を算定開始する場合は、算定を開始する月の2か月の末日
【提出先】
・地域密着型サービス事業所・・・清水町役場 福祉介護課 介護保険係
・上記以外の事業所・・・・・・・静岡県(政令市を除く)
※ただし、新規に算定を開始する又は、算定区分の変更を行う場合は、
令和7年4月1日(火)
※年度途中に加算を算定開始する場合は、算定を開始する月の2か月の末日
【提出先】
・地域密着型サービス事業所・・・清水町役場 福祉介護課 介護保険係
・上記以外の事業所・・・・・・・静岡県(政令市を除く)
その他
新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。
相談窓口
処遇改善加算の内容等、詳細については、下記連絡先にお願いします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日含む)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日含む)
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)