障害者手帳をお持ちでない高齢者へのお知らせ
障害者控除について
障害者手帳などをお持ちでない方でも65歳以上で障がい者に準ずると認められる方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることにより、所得税、町民税の障害者控除の対象となります。
確定申告をされる方は「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、下記へお問合せください。
交付対象者は、介護保険の「要支援2」以上の認定を受けている、次に該当する方です。
・身体に障がいのある65歳以上の方で、身体障害者手帳の交付を受けていない方
・65歳以上の方で、その年の12月31日現在、6か月以上寝たきり、または常時介護を必要とする認知症の状
態にある方
次の申請書をダウンロードし利用してください。
確定申告をされる方は「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、下記へお問合せください。
交付対象者は、介護保険の「要支援2」以上の認定を受けている、次に該当する方です。
・身体に障がいのある65歳以上の方で、身体障害者手帳の交付を受けていない方
・65歳以上の方で、その年の12月31日現在、6か月以上寝たきり、または常時介護を必要とする認知症の状
態にある方
次の申請書をダウンロードし利用してください。
- 障害者控除対象者認定申請書
(Wordファイル、36KB)
- 【記入例】障害者控除対象者認定申請書
(Wordファイル、48KB)
紙おむつ代に係る医療費控除について
おむつ代が医療費控除の対象と認められるためには、確定申告の際に、寝たきり状態であることや治療上おむつの使用が必要であることについて医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)が必要となります。
なお、「おむつ使用証明書」の用紙は、下記窓口に用意してあります。
次の証明書をダウンロードし利用してください
なお、「おむつ使用証明書」の用紙は、下記窓口に用意してあります。
次の証明書をダウンロードし利用してください
- おむつ使用証明書
(PDFファイル、76KB)
◎介護認定を受けていて医療費控除の対象に該当する方
介護保険の申請資料中の主治医意見書で、寝たきり状態であることや尿失禁のあることが確認できれば「おむつ使用証明書」の代わりに役場が発行する「確認証明」(無料)でも申告することができます。
詳しくは下記へお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)