静岡県パートナーシップ宣誓制度を開始しました!
制度の概要
静岡県パートナーシップ宣誓制度とは
お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルの気持ちを尊重し、カップルが抱える生きづらさや困りごとが少しでも解消され、誰もが人生のパートナーとして安心して暮らせる環境づくりを目指すものです。
宣誓できる方
以下の全ての要件を満たす必要があります。
SOGIの観点から、性別・性的指向・性自認を問いません。事実婚の異性カップルも宣誓できます。
1. 成年に達していること(満18歳以上)
2. どちらか一人は静岡県民であること(転入予定を含む。)
3. 配偶者がいないこと
4. 宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にないこと
5. 宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組を除く)
SOGIの観点から、性別・性的指向・性自認を問いません。事実婚の異性カップルも宣誓できます。
宣誓方法等
申込方法や宣誓会場に指定があります。
詳細については、下記、県のHP(ふじのくにレインボーページ)でご確認ください。
詳細については、下記、県のHP(ふじのくにレインボーページ)でご確認ください。
- ふじのくにレインボーページ(別ウィンドウで開きます)
当町で利用できるサービスについて
令和5年3月1日時点で利用可能なサービスについて紹介します。
詳細については担当課へお問い合わせください。
詳細については担当課へお問い合わせください。
- パートナーシップ宣誓書受領カード等の利用先(清水町)R5.3.1時点(PDFファイル、84KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 産業観光課 協働まちづくり係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8238)