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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について印刷用ページ

2022年2月1日 更新

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業所等が認定を受けることが可能です。

認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融機関の支援、現在ある国の一部補助事業の優先採択等の支援を受けることが可能です。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

清水町の取組と導入促進基本計画

清水町では、生産性向上特別措置法が施行(平成30年6月6日)後、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、平成30年6月29日付で同意を得ました。産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。(令和3年6月16日)清水町においても、中小企業等経営強化法第50条第1項の規定に基づき、導入促進基本計画の変更を経済産業省へ協議を行い、令和3年8月2日付で同意を得ましたので、引き続き「先端設備等導入計画」の申請の受付を産業観光課で行っております。

また、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備については、市区町村ごとに固定資産税の標準課税を「0から1/2」の間で軽減(3年間)できることとなっており、清水町では課税標準を「0」とすることで、取得設備の固定資産税の負担を「0」にします。

先端設備等導入計画の要件・認定方法

認定を受けられる中小企業者の規模(手引きP3)、先端設備等導入計画の主な要件(手引きP4)、認定方法(手引きP2)は「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

計画の認定には必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

先端設備等導入計画の申請について

新規申請時

・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する確認書
・返信用封筒1通

※固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、下記の書類が必要です。

①対象設備が事業用家屋以外の場合
 ・工業会等証明書
 ただし、申請までに証明書を入手していない場合は、申請時に「先端設備等に係る誓約書(建物以外)」を提出してください。
 ※証明書及びチェックリストの様式は、各工業会等のホームページで指定の様式がある場合があります。該当する工業会等に確認してください。
②対象設備が事業用家屋の場合
 ・建築確認済証の写し(新築の家屋であることが確認できるもの)
 ・建物の見取り図の写し(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
 ・先端設備等の購入契約書(建物に設置される先端設備等の取得価額が300万円以上であることが確認できるもの)
 ただし、申請時に上記書類を入手していない場合は、申請時に「先端設備等に係る誓約書(建物)」を提出してください。

③リース契約での取得の場合(①又は②と併せてご提出ください。)
 ・リース契約見積書の写し
 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

変更申請時

既に認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合、新規申請時における認定申請書・誓約書を下記の書類に替えて申請してください。
また、旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)を併せてご提出ください。

申請書類について

支援制度(固定資産税の特例)

先端設備等導入促進基本計画策定の手引きのP5~8をご覧ください。

支援制度(中小企業信用保険法の特例)

先端設備等導入促進計画策定の手引きのP9をご覧ください。

生産性向上特別措置法による支援

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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