2025年4月8日 更新
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において規定された中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は、固定資産税の特例や金融機関などの支援措置を受けることが可能です。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は、固定資産税の特例や金融機関などの支援措置を受けることが可能です。
- 先端設備等導入計画策定の手引き
(PDFファイル、1.6MB)
導入促進基本計画
清水町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を経済産業省へ協議を行い、同意を得ました。設備投資を行う予定の方で先端設備等導入計画の申請を予定している方は、清水町導入基本計画に適合するよう計画の作成をお願いいたします。
- 清水町の導入促進基本計画
(Wordファイル、20KB)
先端設備等導入計画の申請書類について
下記の書類を揃え、提出をしてください。
① 認定申請書・先端設備導入計画【様式第22・別紙】
② 認定経営革新等支援機関による事前確認書
③ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手を貼付してください)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記①~③に加え、以下の書類を提出
④ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
⑤ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は上記①~⑤に加えて下記
⑥及び⑦も必要です。
⑥ リース契約見積書(写し)
⑦ (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
計画の認定には必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
① 認定申請書・先端設備導入計画【様式第22・別紙】
② 認定経営革新等支援機関による事前確認書
③ 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手を貼付してください)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記①~③に加え、以下の書類を提出
④ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
⑤ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は上記①~⑤に加えて下記
⑥及び⑦も必要です。
⑥ リース契約見積書(写し)
⑦ (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
計画の認定には必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。
認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
- 認定経営革新等支援機関(外部リンク)
(別ウィンドウで開きます)
変更申請について
認定を受けた中小企業者等が当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、
町の変更認定を受けなければなりません。
※代表者の変更等については軽微な変更のため、変更申請は不要。
【変更申請書類】
① 変更認定申請書・先端設備等導入計画【様式第23・別紙】
※ 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については変更点が分かるように下線を引いてください。
② 認定経営革新等支援機関による事前確認書
③ 前回の認定計画書一式の写し
④ 返信用封筒
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記①~④に加え、以下の書類を提出
⑤認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑥及び⑦も必要です。
⑥リース契約書見積書(写し)
⑦(公社))リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)
⑧ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き
上げする賃上げ方針を策定される場合などには⑨が必要となります。また、賃上げ方針の内容を
変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります
町の変更認定を受けなければなりません。
※代表者の変更等については軽微な変更のため、変更申請は不要。
【変更申請書類】
① 変更認定申請書・先端設備等導入計画【様式第23・別紙】
※ 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については変更点が分かるように下線を引いてください。
② 認定経営革新等支援機関による事前確認書
③ 前回の認定計画書一式の写し
④ 返信用封筒
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記①~④に加え、以下の書類を提出
⑤認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑥及び⑦も必要です。
⑥リース契約書見積書(写し)
⑦(公社))リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)
⑧ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き
上げする賃上げ方針を策定される場合などには⑨が必要となります。また、賃上げ方針の内容を
変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります
固定資産税の特例措置について
中小事業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を
従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。
【適用期間とは】
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
【一定の設備とは】
下の表の設備のうち、以下の要件を満たすもの
要 件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の
目的を達成するために要不可欠な設備
※償却資産として課税されるものに限る。
従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。
【適用期間とは】
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
【一定の設備とは】
下の表の設備のうち、以下の要件を満たすもの
要 件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の
目的を達成するために要不可欠な設備
設備の種類 | 最 低 価 格 | その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
工 具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物付属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で 課税されるものは対象外 |
- 経営サポート(外部リンク 中小企業庁HP)
(別ウィンドウで開きます)
- 認定申請書【様式第22号・別紙】
(Wordファイル、25KB)
- 変更認定申請書【様式第23号・別紙】
(Wordファイル、23KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(Wordファイル、21KB)
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
(Wordファイル、32KB)
- 【記載例】投資計画に関する確認依頼書
(PDFファイル、290KB)
- 投資計画に関する確認依頼書
(Wordファイル、22KB)
- 別紙(基準への適合状況)
(Excelファイル、21KB)
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証明する書面
(Wordファイル、19KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)