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セーフティーネット保証制度(5号)印刷用ページ

 経営の安定に支障が生じている業種の中で、特に重大な影響を受けている業種に対する支援制度です。
 セーフティネット保証5号を利用するためには、町長の認定が必要となります。
 
 ※ セーフティネット保証5号について、原則全業種を指定業種としていましたが、令和3年8月1日から全業種指定が解除されました。
   指定業種につきましては、中小企業庁HPをご確認ください。

【対象】

(イ)売上の減少
       指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者等

(ロ)原油価格の上昇
   指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇している
  にもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者等


※新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた認定基準の運用緩和について

①新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化してきた2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高減少等でも可能。
 ①の内容にて申請する場合には、【運用緩和】様式ダウンロードのうち【運用緩和】と記載のある様式をご利用ください。

②業歴3か月以上1年1か月未満の事業者及び前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和することができます。
 ②の内容にて申請する場合には、【運用緩和】様式ダウンロードのうち【創業者等用】と記載のある様式をご利用ください。

【企業認定基準の具体的な適用関係】

様式 行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係
(1) 1つの指定業種に属する事業のみを行ってい
るまたは、兼業者(※1)であって、行っている
事業が全て指定業種に属する。
企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
(2) 兼業者であって、主たる事業(※2)が指定業
種に属する。
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等(※3)の双方が
企業認定基準を満たす。
(3) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業
種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業
全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の
売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。 
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
※3:売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。

注)(1)~(3)について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。

【金融機関から町に提出する書類】

1 申請書等(業績悪化の事由及び行っている事業と指定業種の関係から様式(1)~(3)を選択)
 (イ)売上の減少の場合
      (1)申請書 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)申請書 (1)、(2)、(3)のいずれか)
      (2)報告書 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)に係る報告書 (1)、(2)、(3)のいずれか)
   (ロ)原油価格の上昇の場合
      (1)申請書 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)申請書 (1)、(2)、(3)のいずれか)
      (2)報告書 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロに係る報告書 (1)、(2)、(3)のいずれか)

2 添付書類 (イ)、(ロ)共通の書類
     (1)月別の売上高等が確認できる書類 (売上台帳、月別試算表などの写し)
      ※兼業者の場合は、業種ごとに売上高等が確認できる書類
      ※(ロ)の場合は原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類
     (2)清水町で1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類
      法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)
      個人:開業届、確定申告書の写し等
     (3)県が定める書類の写し(県経済変動対策貸付【新型コロナウイルス感染症対応枠】を利用する場合)

売上高の減少要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者を対象に要件を緩和します。
上記の理由により、最近1か月の売上高等が前年同期に比べて増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「直近6か月以内の平均」の売上高の前年同期比を可能とするものです。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の様式改正はありません。
「最近1か月」「直近6か月以内の平均」と読みかえて記入をしてください。
また、添付資料として本件緩和を使用する理由を提出してください。(様式は問いません)

ただし、創業者等の運用緩和で提出する場合、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については、読み替えの対象外となりますのでご注意ください。

様式のダウンロード

【運用緩和】様式のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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