2024年7月1日 更新
セーフティーネット保証制度(5号)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証5号を利用するためには、町長の認定が必要となります。
セーフティネット保証5号を利用するためには、町長の認定が必要となります。
企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
なお、認定の概要(認定基準の取扱い等)及び現在の指定業種につきましては、中小企業庁HPをご参照ください。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
なお、認定の概要(認定基準の取扱い等)及び現在の指定業種につきましては、中小企業庁HPをご参照ください。
企業認定基準の具体的な適用関係
行っている事業と指定業種の関係 | 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係 | |
① | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 | 企業全体の売上高等の減少等※3が企業認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。 |
② | 兼業者※1であって、主たる事業※2の属する業種が指定業種に該当する。 | 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等※3の双方が企業認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。 |
③ | 兼業者※1であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 | 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等※3が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等※3が企業認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。 |
※1:「兼業者」とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2:「主たる事業」とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
※3:「売上高等の減少等」には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。
注)事業と指定業種の関係①から③について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。
金融機関から町に提出する書類
1.申請書(企業認定基準及び具体的な適用関係から該当するものを使用)
2.報告書(同上)
3.月別の売上高等が確認できる書類(売上台帳、月別試算表などの写し)
※兼業者の場合は、業種ごとに売上高等が確認できる書類
※(ロ)の場合は原油等の仕入価格、売上高原価及び売上高が分かる書類
2.報告書(同上)
3.月別の売上高等が確認できる書類(売上台帳、月別試算表などの写し)
※兼業者の場合は、業種ごとに売上高等が確認できる書類
※(ロ)の場合は原油等の仕入価格、売上高原価及び売上高が分かる書類
申請様式
通常の様式
- 申請書(様式第5‐(イ)‐①)(Wordファイル、21KB)
- 報告書(様式第5‐(イ)‐①)(Excelファイル、41KB)
- 申請書(様式第5‐(イ)‐②)(Wordファイル、21KB)
- 報告書(様式第5‐(イ)‐②)(Excelファイル、38KB)
- 申請書(様式第5‐(イ)‐③)(Wordファイル、25KB)
- 報告書(様式第5‐(イ)‐③)(Excelファイル、42KB)
- 申請書(様式第5‐(ロ)‐①)(Wordファイル、43KB)
- 報告書(様式第5‐(ロ)‐①)(Excelファイル、43KB)
- 申請書(様式第5‐(ロ)‐②)(Wordファイル、47KB)
- 報告書(様式第5‐(ロ)‐②)(Excelファイル、43KB)
- 申請書(様式第5‐(ロ)‐③)(Wordファイル、44KB)
- 報告書(様式第5‐(ロ)‐③)(Excelファイル、44KB)
コロナ前比較の様式
セーフティネット保証5号においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者について、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。
適用関係①~③を④~⑥に読み替えていただき、申請書は以下の④~⑥を、報告書は「通常の様式」の①~③を④~⑥に読み替えて使用してください。
適用関係①~③を④~⑥に読み替えていただき、申請書は以下の④~⑥を、報告書は「通常の様式」の①~③を④~⑥に読み替えて使用してください。
- 申請書(様式第5‐(イ)‐④)(Wordファイル、21KB)
- 申請書(様式第5‐(イ)‐⑤)(Wordファイル、21KB)
- 申請書(様式第5‐(イ)‐⑥)(Wordファイル、25KB)
創業者の認定申請用様式
創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、以下の基準をもって認定が可能です。
適用関係①~③を⑦~⑨に読み替えていただき、申請書は以下の⑦~⑨を、報告書は「通常の様式」の①~③を⑦~⑨に読み替えて使用してください。
【対象】
創業後業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
【基準】
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準以上に減少していること。
適用関係①~③を⑦~⑨に読み替えていただき、申請書は以下の⑦~⑨を、報告書は「通常の様式」の①~③を⑦~⑨に読み替えて使用してください。
【対象】
創業後業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
【基準】
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準以上に減少していること。
- 申請書(様式第5‐(イ)‐⑦)(Wordファイル、22KB)
- 申請書(様式第5‐(イ)‐⑧)(Wordファイル、21KB)
- 申請書(様式第5‐(イ)‐⑨)(Wordファイル、22KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)