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ホーム > くらしの情報 > 税金 > 個人町民税 > 住宅借入金等特別税額控除の期間延長について

住宅借入金等特別税額控除の期間延長について印刷用ページ

住宅借入金等特別税額控除は令和4年度改正において、対象となる入居期間が令和7年12月31日まで延長されることとなりました。
また、令和3年度改正において下の要件を満たす場合は令和4年12月31日までに入居すれば控除の対象となることとなりました。
・消費税率10%での取得である。
・新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に取得等に係る契約をしている。
・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に取得等に係る契約をしている。

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このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

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