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個人住民税の税額控除について印刷用ページ

税額控除とは、算出した税額から一定の金額を差し引くものです。 個人住民税には次のような税額控除があります。

調整控除

平成19年の税源移譲に伴い税率が、所得税は4段階から6段階へ、住民税は5%から10%へ変更し、これにより所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)に差が生じました。
調整控除は、この差額分による住民税の負担額増を減額調整するための措置で、具体的には、次の計算に従って求めた金額を個人住民税の所得割から控除します。
令和3年度からは合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となりました。

1.合計所得金額が200万円以下の場合
(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(町民税3%、県民税2%)

(1)人的控除の差の合計額
(2)合計所得金額

2.合計所得金額が200万円を超える場合
(1)から(2)を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)

(1)人的控除の差の合計額
(2)合計所得金額から200万円を控除した金額

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税(所得割)から住宅借入金等特別税額控除が控除されます。

・住宅借入金等特別税額控除対象者
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅借入金等特別税額控除可能額が控除しきれなかった方のうち、平成21年から令和7年12月までの入居者が対象となります。
 
・控除される額
次のいずれか少ない額が所得割から控除されます。
(1)前年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
(2)次の表により算出した控除限度額
 
居住開始年月 控除限度額
平成21年1月~平成26年3月 前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)
平成26年4月~令和7年12月 前年分の所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)
※1住宅に適用される消費税率が8%又は10%である場合に限る。
それ以外の場合の控除限度額は「所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)」
※1控除額は、町民税3/5、県民税2/5の割合であん分されます。

・適用方法
勤務先の年末調整や税務署への所得税確定申告の内容から、町で個人住民税の住宅借入金等特別税額控除額を決定し適用します。

寄付金税額控除

寄付金税額控除の対象は、
1.都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)
2.住所地の共同募金会又は日本赤十字社支部に対する寄付金
3.静岡県又は清水町が条例で指定した団体への寄付金
 (特定非営利活動法人、社会福祉法人、所得税の寄付金控除対象の学校法人など)

 控除額
 (次のいずれか低い金額-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%)
  (1)上記1・2・3の合計額
  (2)年間の総所得金額等の30%

 なお、上記1の寄付金は上記控除額に加え、寄付金のうち2,000円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があります。

※政党等寄付金特別控除の制度は、個人住民税にはありません。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が所得割額から控除されます。

控除額
(1)利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配
・1,000万円以下の部分に含まれる配当控除額
 町民税 1.6%、県民税 1.2%
・1,000万円超えの部分に含まれる配当控除額
 町民税 0.8%、県民税 0.6%
(2)証券投資信託の収益の分配
・1,000万円以下の部分に含まれる配当控除額
 町民税 0.8%、県民税 0.6%
・1,000万円超えの部分に含まれる配当控除額
 町民税 0.4%、県民税 0.3%
(3)一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
・1,000万円以下の部分に含まれる配当控除額
 町民税 0.4%、県民税 0.3%
・1,000万円超えの部分に含まれる配当控除額
 町民税 0.2%、県民税 0.15%

配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当等の所得(特定配当等に関する所得)又は源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、配当割として、配当等の支払いの際、他の所得と区分して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当等又は譲渡等の対価等の支払いをする方(銀行など)が行います。
上記の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割から配当割額又は株式等譲渡所得割額が控除されます。

配当割額又は株式等譲渡所得割額
・配当割額=上場株式等の配当等の所得の金額の5%
・株式等譲渡所得割額=特定株式等譲渡所得割額の金額の5%
※控除額は、町民税3/5、県民税2/5の割合であん分されます。 

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

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