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個人住民税の所得控除印刷用ページ

個人住民税を計算する際に各納税者の個人的事情を加味するため、以下の要件に当てはまる方は所得の金額の合計から各種所得控除の合計額を差し引きます。
なお、所得税とは控除される金額が異なりますのでご注意ください。

各種所得控除一覧

雑損控除

災害、盗難、横領などにより住宅や家財などに損害を受けた場合

次の(1)、(2)のいずれか多い方の金額
(1)(損害金額-保険金・損害賠償金)-(総所得金額等×10%)
(2)災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

 本人又は生計を一にする配偶者や扶養の医療費を支払った場合
 次の(1)、(2)いずれか少ない方の金額
 (1)(支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
 (2)(支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×5%)
 ※上記(1)は総所得金額等が200万円以上の方、上記(2)は総所得金額等が200万円未満の方
 ※医療費控除の最高限度額は200万円です。

 医療費控除の特例(選択制)
支払った特定一般用薬品等の購入-補填金-1万2千円
 ※医療費控除の特例(選択制)の限度額は8万8千円です。

社会保険料控除

 前年中に支払った、又は給与から差し引かれた社会保険料の合計額
社会保険料の範囲
(1)健康保険の保険料
(2)国民健康保険の保険料又は国民健康保険税又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
(3)介護保険の保険料
(4)雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
(5)国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
(6)農業者年金の保険料
(7)厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の掛金
(8)船員保険の保険料
(9)国家公務員共済組合の掛金 
(10)地方公務員共済組合の掛金(特別掛金を含む)
(11)私立学校教職員共済法の規定による加入金の掛金
(12)恩給法の規定による納金
(13)労災者災害補償保険の特別加入者が自己のために支払った保険料
(14)税務署長の承認を受けている地方公共団体の互助会の掛金
(15)公庫等の復帰希望職員の掛金
(16)厚生年金基金の加入員として負担する掛金(徴収金の負担額を含みます。)

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法の規定による共済契約により支払った共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金及び地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支払った掛金の合計額

生命保険料控除

(1)保険金、年金、共済金または一時金(これらに類する給付金を含む)の受取人すべてを自己や配偶者その他の親族とする生命保険契約等に基づいて支払った生命保険料又は掛金→生命保険料
(2)介護(費用)保証又は医療(費用)保証を内容とする主契約又は契約に係る保険料等→介護医療保険料
(3)年金の受取人を自己又は配偶者のいずれかとする個人年金保険契約等に基づいて支払った個人年金保険料又は掛金→個人年金保険料
があるときは、生命保険料、介護医療保険料又は個人年金保険料に区分して、それぞれの支払った保険料等の金額について計算した金額を所得から控除することができます。

控除額の算定は、別添資料を参考にしてください。

地震保険料控除

自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する生活用資産を保険や共済の目的とし、かつ、地震や噴火又はこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額を補填する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合は、年中に支払った地震保険料の金額の合計額が控除されます。(最大5万円)


控除額の算定は、別添資料を参考にしてください。

障害者控除

本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合

(1)障害者1人につき26万円
(2)特別障害者1人につき30万円
(3)同居特別障害者1人につき53万円

※特別障害者…精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1級又は2級、重度の知的障害者と判断された人、病床にいて複雑な介護を受けなければならない人、精神や身体に障害のある年齢65歳以上の人で、市町村長等から「障碍者控除対象者認定書」の交付を受けた人

寡婦控除

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で次の(1)、(2)のいずれかに該当する人(ひとり親は除く)
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

寡婦控除 26万円

ひとり親控除

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻していないこと又は配偶者の生死の明らかでない者で、次の3つの要件にあてはまる人
(1)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものとして総務省令で定めるものがいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
 ※この場合の子は、その年の総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。

ひとり親控除 30万円

勤労学生控除

勤労学生とは、原則としてその年の12月31日の現況で次の(1)、(2)又は(3)に当たる方で自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ、合計所得金額が75万円以下で合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の人
(1)学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒又は児童
(2)国、地方公共団体に規定する学校法人、私立専修学校及び私立各種学校若しくはこれらに準ずるものとして設置した学校教育法に規定する専修学校又は各種学校の生徒で定められた課程を履修するもの
(3)職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける者で定められた課程を履修するもの

勤労学生控除 26万円

配偶者控除

控除対象配偶者とは、本人の前年合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者(青色事業専従者で給与の支払いを受ける者又は白色事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円以下の人
控除の額は、下の表のとおり
 
  納税義務者の前年合計所得金額
900万円以下 950万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
配偶者控除 33万円 22万円 11万円 0円
老人配偶者控除 38万円 26万円 13万円 0円

※老人控除対象配偶者…前年12月31日の現況において70歳以上の控除対象配偶者

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(青色事業専従者で給与の支払いを受ける者又は白色事業専従者を除く)の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円未満である人
控除の額は、下の表のとおり。
 
配偶者の前年合計所得金額 納税義務者の前年合計所得金額
900万円以下 950万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円 0円
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円 0円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円 0円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円 0円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円 0円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円 0円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円 0円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円 0円
133万円超 0円 0円 0円 0円

扶養控除

生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者で給与の支払いを受ける者又は白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人

一般扶養親族1人につき 33万円
特定扶養親族1人につき 45万円
同居以外の老人扶養親族等以外1人につき 38万円
同居老人扶養親族等1人につき 45万円

同居特別障害者1人につき 上記各種扶養親族控除額に23万円加算

扶養親族について
※一般…本人の扶養親族であり、特定扶養、老人扶養及び16歳未満(前年12月31日現況)を除く者
※特定…本人の扶養親族であり、19歳以上23歳未満(前年12月31日現況)の者
※老人…本人の扶養親族であり、70歳以上(前年12月31日現況)の者
※同居老人…老人扶養親族のうち、本人又は本人の配偶者のいずれかとの同居を常況としている者

基礎控除

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え2,500万円以下 15万円

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清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
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