軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車等及び二輪の小型自動車に課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在で、町内に軽自動車等を所有している方に課税されます。
※清水町から転出される際には、軽自動車等の住所変更の手続きも忘れずにお願いいたします。
※清水町から転出される際には、軽自動車等の住所変更の手続きも忘れずにお願いいたします。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車
小型特殊自動車
軽二輪・二輪の小型自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車
<該当車両>
※1 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受け、最初の新規検査から13年を経過していない車両
※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受け、最初の新規検査から13年を経過していない車両
※3 最初の新規検査から13年を経過した車両
最初の新規検査の年度(初年度検査年月)は自動車検査証で確認できます。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて、取得をした日の属する年度の翌年度分の税額が軽減されます。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
区 分 | 税率(円) | 標識の色 | |
特定小型原動機付自転車 | 2,000 | 白色 | |
総排気量50cc以下 | 2,000 | 白色 | |
総排気量50cc超え90ccまで | 2,000 | 黄色 | |
総排気量90cc超え125ccまで | 2,400 | 桃色 | |
ミニカー | 3,700 | 水色 |
小型特殊自動車
区 分 | 税率(円) | 標識の色 | |
農耕作業用 | 2,400 | 緑色 | |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900 |
軽二輪・二輪の小型自動車
区 分 | 税率(円) | |
軽二輪(125cc超~250cc) | 3,600 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
区 分 | 旧税率(円)(※1) | 新税率(円)(※2) | 重課税(円)(※3) | グリーン化特例 (軽課税率) 概ね75%軽減(円) |
グリーン化特例 (軽課税率) 概ね50%軽減(円) |
グリーン化特例 (軽課税率) 概ね25%軽減(円) |
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
四輪以上のもの 乗用(自家用) |
7,200 | 10,800 | 12,900 | 2,700 | - | - |
四輪以上のもの 乗用(営業用) |
5,500 | 6,900 | 8,200 | 1,800 | 3,500 | 5,200 |
四輪以上のもの 貨物(自家用) |
4,000 | 5,000 | 6,000 | 1,300 | - | - |
四輪以上のもの 貨物(営業用) |
3,000 | 3,800 | 4,500 | 1,000 | - | - |
ボートトレーラー | - | 3,600 | - | - | - | - |
<該当車両>
※1 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受け、最初の新規検査から13年を経過していない車両
※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受け、最初の新規検査から13年を経過していない車両
※3 最初の新規検査から13年を経過した車両
最初の新規検査の年度(初年度検査年月)は自動車検査証で確認できます。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて、取得をした日の属する年度の翌年度分の税額が軽減されます。
概ね75%軽減 | 電気軽自動車 | ||
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス基準適合。 または平成21年排出ガス基準10%低減達成。) |
|||
概ね50%軽減 | 平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)。 または 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)。 |
+ | 乗用車(営業用) 令和2年度燃費基準達成。 かつ令和12年度燃費基準90%達成。 |
概ね25%軽減 | + | 乗用車(営業用) 令和2年度燃費基準達成。 かつ令和12年度燃費基準70%達成。 |
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
登録及び廃車手続き等
- 原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車につきましてはこちらをご覧ください。
(別ウィンドウで開きます)
軽自動車・二輪車につきましては下記届出場所におたずねください。
車の種類 | 届出場所 | 電話番号 |
軽自動車(軽四輪・軽三輪) |
軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所 (沼津市大塚字道上27番2) |
050-3816-1778 |
二輪車(125cc超以上) |
静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所 (沼津市原字古田2480) |
050-5540-2051 |
納税の方法
毎年5月に送付する納税通知書により、納付してください。
※軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。
※4月2日以降に廃車・名義変更をされても月割りの還付はありません。
※軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。
※4月2日以降に廃車・名義変更をされても月割りの還付はありません。
減免
障害のある方が所有する軽自動車等や社会福祉法人が所有しその本来の業務に使用する軽自動車等については軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
詳しくはこちらを御確認ください。
- 身体障害者等に対する軽自動車税の減免手続き
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)