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償却資産に対する課税のしくみ印刷用ページ

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品などを償却資産といいます。

1.構築物
看板、駐車場の舗装など
2.機械及び装置
工作機械、建設機械、印刷機械など
3.船舶、航空機
漁船、貸しボート、ヘリコプターなど
4.車両及び運搬具
大型フォークリフト、ショベル・ローダー、台車など
5.工具、器具、備品
測定工具、冷蔵庫、パソコン、テレビなど

ただし、取得価額10万円未満の償却資産は、法人で減価償却資産として経理している場合を除き、申告対象とはなりません。また、3年間の一括償却を選択したものや、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の申告対象から除かれます。

償却資産の申告

1月1日現在、工場や商店などを経営している人は、事業に使用している機械、器具、備品などの償却資産について、原則1月31日までに町に申告してください。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して評価します。

1.前年中に取得のもの
 評価額=取得価額×[1-減価率÷2]
2.前年前取得のもの
 評価額=前年度の評価額×[1-減価率]

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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