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家屋に対する課税のしくみ印刷用ページ

評価のしくみ

固定資産税の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率

・再建築価格
 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
・経年減点補正率
 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したもの

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

価格は上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、3年に一度の基準年度に評価替え(価格の算定替え)を行うこととなっています。再建築価格は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮し求めます。  
ただし、上記算式により算出された評価額が、評価替え前の価格を超える場合には、通常、評価額は評価替え前の価格に据え置かれます。

平成3年度に評価替えを実施しました。次の評価替えまでの間は、原則として前年度と同額になります。
なお、次の評価替えは令和6年度になります。

新築(増築)家屋の訪問調査について

新築(増築)家屋については、完成した年の翌年度から固定資産税・都市計画税が課税(変更)されます。その税額の算出のため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した資産税課の職員が現地にお伺いして、間取り、仕上げ材料等の調査をさせていただきますので、ご協力ください。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合には、新築後3年度分(3階建て以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は5年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。

1.専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
2.床面積が50m2(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40m2)以上280m2以下

専用住宅に対する固定資産税の計算例

【例】家屋
・木造2階建ての専用住宅
・床面積 100平方メートル
・評価額 820万円

1.本来の税額
評価額に税率をかけます。
820万円×1.4パーセント(税率)=11万4,800円

2.減額される税額
「新築住宅に対する減額措置の特例」を受けられるため、固定資産税額が2分の1に減額されます。(専用住宅かつ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下なので特例要件に該当)
820万円×1.4パーセント×2分の1=5万7,400円

3.固定資産税額
11万4,800円-5万7,400円=5万7,400円
(注)税額は3年間減額されますが、4年目から本来の税額に戻ります。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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