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土地の税額の計算例印刷用ページ

住宅用地の場合

例】土地(住宅用地100平方メートル)
・本年度評価額 30,000,000円
・前年度課税標準額 3,500,000円
200平方メートル以下のため、この土地のすべてが小規模住宅用地の課税標準額の特例(1/6)措置の適用を受けます。

(1)本年度の本来の課税標準額(評価額×住宅用地の特例)を求めます。
  30,000,000円 × 1/6 = 5,000,000円

(2)負担水準を求めます(前年度課税標準額と本年度の本来の課税標準額との比較を行います)。
  3,500,000円/5,000,000円 = 70.0%

(3)負担水準が100%未満のため、前年度の課税標準額に本来の課税標準額の5%分を加えた額が本年度の課税標準額となります(負担調整措置を参照)。
  3,500,000円 +(5,000,000円×5%)= 3,750,000円

(4)本年度の固定資産税額
  3,750,000円 × 1.4%(税率) = 52,500円

商業地等(非住宅用地)の場合

【例】 土地(非住宅用地100平方メートル)
・本年度評価額 30,000,000円
・前年度課税標準額 15,000,000円

(1)負担水準を求めます(前年度課税標準額と本年度の本来の課税標準額との比較をします)。
  15,000,000円/30,000,000円 = 50.0%

(2)負担水準が60%未満のため、前年度の課税標準額に本来の課税標準額の5%分を加えた額が本年度の課税標準額となります(負担調整措置を参照)。
  15,000,000円 +(30,000,000円×5%)= 16,500,000円

(3)本年度の固定資産税額
  16,500,000円 × 1.4%(税率) = 231,000円

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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