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都市計画税の概要印刷用ページ

都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税で、街路や下水道など都市計画事業の財源に充てられます。

納税義務者

市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(固定資産税において免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。)

税額の計算

課税標準額×税率(0.2パーセント)

課税標準額

固定資産税の算定に用いられた土地・家屋の評価額が課税標準額となります。なお、土地については、次の特例措置が講じられます。

住宅用地に対する課税標準の特例
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)評価額×3分の1
・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 評価額×3分の2

固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置

納税

納税通知書により、固定資産税とあわせて納期限までに納めていただきます。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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