ページトップ

[本文へジャンプ]

ホーム > くらしの情報 > 税金 > 個人町民税 > 個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収について印刷用ページ

届出書様式


必要事項を記入のうえ下記担当へ提出してください。

各届出書について

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 
 ・   納税義務者に退職、転勤等があったときは、異動があった日の翌月10日までに異動届出書を
  提出してください。
 ・   徴収税額が0円の人につきましても、当町よりお送りした税額通知書に記載があるときは、必ず
  異動届出書を提出してください。

◆ 退職、休職等により普通徴収に変わるとき

◆ 退職、休職等により一括徴収するとき
  ・6月から12月までの退職のとき
    納税者の了解があるときは、翌年5月分までの残額を一括徴収してください。
  ・1月から4月までの退職のとき
    納税者の了解を必要としないこととなっておりますので、その旨をご説明いただき、
    5月分までの残額を一括徴収してください。

◆ 転勤、退職等により特別徴収義務者が変わるとき

普通徴収から特別徴収への切替届出書

 ・  普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収へ切替えることができませんので、本人が納めるように
     お伝えください。
   ※ 普通徴収の納期限は、1期:6月30日、2期:8月31日、3期:10月31日、4期:1月31日です。
   ※ 納期限が土日祝日のときは金融機関の翌営業日が納期限となります。
 ・   二重納付を防ぐため、本人宛に送られた普通徴収の納税通知書及び納付書を同封してください。
  なお、納付済みの領収書は本人が保管するようにお伝えください。

 ◆ 入社等により特別徴収に変わるとき

特別徴収義務者の所在地・名称等届出書

 ・ 特別徴収義務者の所在地・名称等が変わったときに提出してください。

外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

 個人住民税(町県民税)は1月1日に清水町に住所のある人に課税され、前年(1月1日~12月31日)の1年間の所得に対してかかる税金です。
 年の途中で出国(帰国)する方にも個人住民税(町県民税)は課税されます。
 
 外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国)する場合には、外国人の従業員の方へ「年の途中で出国(帰国)する場合でも、個人住民税(町県民税)の納税義務がなくならないこと」および「納税管理人を定めてから出国(帰国)すること」をご説明いただきますようお願いいたします。
 
 
退職、出国時期が6月~12月までの方
 特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、可能な限り最終の給与から一括徴収をお願いいたします。
 一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をお願いいたします 。新年度は、個人住民税は課税されません。
 
 退職、出国時期が1月~5月までの方
 現年度の未徴収税額を、必ず、最終の給与から一括徴収してください。地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付けられています。
 新年度の個人住民税は、帰国後も課税される可能性があるため、納税者は「納税管理人」の届出が必要となります。
 納税管理人は出国前に本人から税金を預かっていただくなどをして、新年度の個人住民税について6月中旬に発送する納付書で納めていただくことになります。
 

納税管理人届について

 出国(帰国)などにより、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国(帰国)前に「納税管理人申告書」を提出して納税管理人の届出をしてください。
 ※納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)