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個人住民税の特別徴収について印刷用ページ

届出書様式


必要事項を記入のうえ下記担当へ提出してください。

各届出書について

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 
 ・   納税義務者に退職、転勤等があったときは、異動があった日の翌月10日までに異動届出書を
  提出してください。
 ・   徴収税額が0円の人につきましても、当町よりお送りした税額通知書に記載があるときは、必ず
  異動届出書を提出してください。

◆ 退職、休職等により普通徴収に変わるとき

◆ 退職、休職等により一括徴収するとき
  ・6月から12月までの退職のとき
    納税者の了解があるときは、翌年5月分までの残額を一括徴収してください。
  ・1月から4月までの退職のとき
    納税者の了解を必要としないこととなっておりますので、その旨をご説明いただき、
    5月分までの残額を一括徴収してください。

◆ 転勤、退職等により特別徴収義務者が変わるとき

普通徴収から特別徴収への切替届出書

 ・  普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収へ切替えることができませんので、本人が納めるように
  お伝えください。
   ※ 普通徴収の納期限は、1期:6月30日、2期:8月31日、3期:10月31日、4期:1月31日です。
   ※ 納期限が土日祝日のときは金融機関の翌営業日が納期限となります。
 ・   二重納付を防ぐため、本人宛に送られた普通徴収の納税通知書及び納付書を同封してください。
  なお、納付済みの領収書は本人が保管するようにお伝えください。

 ◆ 入社等により特別徴収に変わるとき

特別徴収義務者の所在地・名称等届出書

 ・ 特別徴収義務者の所在地・名称等が変わったときに提出してください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

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