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身体障害者等に対する軽自動車税の減免手続き印刷用ページ

身体障害者等が所有もしくは、使用する軽自動車等について軽自動車税の減免制度があります。

【減免の対象となる軽自動車等の所有者及び運転者】
区  分 軽自動車等の所有者 軽自動車等の運転者
身体障害者 18


本 人 本 人
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る)
18


  本人または生計を
  一にする者
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る)
戦傷病者 本 人 本 人
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る)
精神障害者   本人または生計を
  一にする者
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る)
  • 対象車輌は全て身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために使用するものに限ります。
  • 軽自動車税と同じく自動車税にも減免の制度がありますので、減免対象となる車輌は所有する普通車及び軽自動車のいずれか、1人につき1台までです。
 

減免の範囲

 障害の程度によっては対象とならない場合があります。
 こちらを御確認ください。

手続きに必要なもの

 身体障害者手帳・療育手帳など障害の程度がわかるもの
 運転免許証(対象の車輌を運転する人のもの)
 マイナンバーカード
 車検証
 減免申請書(税務課窓口にあります。)

申請受付期間

 毎年の納期限日まで
※継続して減免を希望される方は、事務都合上、4月末日頃までに申請をお願いします。
※対象車輌に変更がある場合や減免を取り消す場合は必ず届出をお願いします。

その他

 車いす移動車など、その構造が専ら身体障がいのある方等の利用に供するための軽自動車等や身体障がいのある方等が利用する施設を運営する社会福祉法人がその施設で利用する軽自動車等についても減免が受けられます。
 詳しくは税務課町民税係までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

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