ページトップ

[本文へジャンプ]

死亡届印刷用ページ

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出してください。
届出人は、同居の親族の方が第一届出義務者です。

※死亡届については、夜間(17時15分~翌8時30分)の受け付けができません。
※町民が死亡した場合、火葬場使用料の補助金制度があります。
※国民健康保険等に加入されている方が亡くなった場合には、別途手続きがあります。

届出地

  • 死亡者の本籍地・死亡地
  • 届出人の住所地・所在地

届出人

(1)親族
(2)同居人
(3)家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人
※優先順位があります。

届出に必要な書類

  • 死亡届(医師の死亡診断書、又は死体検案書があるもの)
  • 印鑑(届出人のもの) 

埋火葬許可証の発行

埋火葬許可証は死亡届を受付したときに、お渡しします。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)