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転出届について印刷用ページ

2016年12月28日 更新

他の市区町村、または国外へ転出される方は、あらかじめ転出の届けを下記窓口にしてください。

届出に必要なもの

  • 転出先の住所
  • 届出人の認め印
  • 印鑑登録証(印鑑登録者)
  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方)
  • マイナンバー(個人番号)カード(交付を受けている方)
  • 通知カード(所持している方)
  • 国民健康保険証(国民健康保険加入者)
  • 乳幼児医療費受給者証(就学前のお子様のいる世帯)
  • こども医療費受給者証(小・中学生のいる世帯)
  • 介護保険被保険者証(交付を受けている方)
  • 後期高齢者受給者証(交付を受けている方)
  • 本人か同一の世帯員以外の人が届出をする場合は委任状

転出証明書

  • 転出証明書は、転出先の市区町村へ転入の届出をする際に提出します。
  • 本人か同一の世帯員以外の人が届出する場合は委任状が必要となります。
  • 小学校・中学校に在学するお子様がいる方は、転出手続きの際、転学通知書をお渡しします。それを学校に持参して、児童・生徒教科用図書給与証明書と在学証明書を交付してもらい、転出先の市町村で転入手続き後に新たに通学する学校へ提出してください。
  • 転出証明書は国外へ転出される方を除き交付します。

※転出証明書は、郵便でも請求ができます。
 郵送で請求される場合は申請書を記入し、切手を貼った返信用封筒、本人確認資料を同封して郵送してください。(任意様式でも可です。お電話いただければ様式はFAXいたします。)
 
【様式はこちら】
 ※氏名は自筆でお願いします。(ワープロ・パソコン不可) 

本人確認について

転出届の際に届出人の本人確認をさせていただきます。

転出をしなかった場合

転出証明書、届出人の認め印を持参し、転出取消の手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

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