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空家等管理活用支援法人について印刷用ページ

2023年12月13日 更新

 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の一部改正により、法第23条第1項の規定に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定制度が新たに始まりました。
 この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、清水町(以下「町」という。)が「空家等管理活用支援法人」として指定を行い、指定を受けた法人が法第24条各号に掲げる業務を実施することで、専門知識の補完を図り、町が取り組む空家等対策の推進に寄与するものです。

空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務手続きについて

 清水町における空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務手続きについては、以下の要綱を御確認ください。

空家等管理活用支援法人の指定等に関する申請について

 清水町における空家等管理活用支援法人の指定等に関する申請については、以下の申請書様式を御使用ください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)

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