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排水管の高圧洗浄のチラシにご注意ください印刷用ページ

2020年4月3日 更新

高額な代金を請求されたり、不要な工事を勧誘されたりすることがありますので、ご注意ください。

排水管の洗浄は必ず行うものではありません。

・排水管の洗浄は法律で義務づけられていません。
・定期的な洗浄も義務づけられていません。
・詰まりが生じるなど本当に必要なときに清掃をすれば問題ありません。

排水管の洗浄を町が行うことはありません。

・宅地内の排水管を町が洗浄することはありません。(業者に委託することもありません。)
・町が排水管の洗浄をお住まいの方にお願いしたり、業者をあっ旋したりすることはありません。
 

過去にあった事例

・数千円の安価な料金を提示されたが実際にはメートル当たりの単価だった。施工後に排水管の長さに応じて高額な料金を請求された。
・地域で一斉に工事をしていると言われ、やらなければならないと思い込んで契約してしまった。実際には必要なかった。
・高圧洗浄を依頼したところ、排水管が壊れているので別に工事が必要と言われ、高額な工事代金を請求された。
・定期契約をしていると言われ、高圧洗浄を依頼してしまった。実際には定期契約はしていなかった。

不安や疑問を感じたら相談をしましょう。

・直ぐに契約せずに、まずは相談をしてください。
・契約上のトラブルはこちらへ
 →清水町消費生活相談センター(役場産業観光課内) 電話055-981-8238
・排水管のことはこちらへ
 →清水町都市計画課下水道業務係 電話055-981-8222

このページに関するお問い合わせ

清水町 都市計画課 下水道業務係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8222)

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