建物を建築するとき
建築物や工作物を建築(新築・増築・改築)しようとする建築主は、建築する前にこの建築計画が建築基準法等の規定に適合しているか、建築確認を受ける必要があります。
1 建築確認とは
建築には大きな投資が伴い、近隣関係にも影響を与えるため、あらかじめ建物の安全性など基準に適合しているかを確認して、違反建築物の建築を防止することが建築確認の目的です。
また、建築確認申請後も施行状況報告や中間検査(特定行程の建築物)、完了検査の申請が必要になります。
なお、現在建物が何も建っていない敷地に建築する場合はどんなに小さい建物でもこの申請は必要です。
また、建築確認申請後も施行状況報告や中間検査(特定行程の建築物)、完了検査の申請が必要になります。
なお、現在建物が何も建っていない敷地に建築する場合はどんなに小さい建物でもこの申請は必要です。
2 建築確認申請の流れ
建築確認等申請は、「特定行政庁の建築主事」または「民間確認検査機関の建築主事」に申請します。
特定行政庁の建築主事に提出する場合の受付窓口は清水町です。町を経由して、特定行政庁である静岡県の建築主事(沼津土木事務所建築住宅課)が確認・検査等を行います。
特定行政庁の建築主事に提出する場合の受付窓口は清水町です。町を経由して、特定行政庁である静岡県の建築主事(沼津土木事務所建築住宅課)が確認・検査等を行います。

3 建築物とは
土地に定着する工作物のうち、屋根と柱、または屋根と壁がある場合は全て建築物として扱われます。特に、プレハブやユニットハウスなどで、基礎がないため建築物でないと誤解されているケースも見受けられますが、計画されている建物の利用形態により、建築物として扱われるケースもありますので、建築物かどうかについては町担当建築主事(静岡県沼津土木事務所建築住宅課)にご確認ください。
4 市街化調整区域における建築について
市街化調整区域内では、都市計画法により原則として建築物を建てることは制限しています。ただし、市街化調整区域で必要なもので、都市計画法で認められているものは許可等を受けることにより建築することが可能となる場合もありますので、事前に都市計画課にご相談ください。
5 問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ
清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)