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都市計画法について印刷用ページ

  

1 都市計画法とは

 皆さんが健康で文化的な生活ができるように計画的な市街地開発、施設整備(道路・公園・上下水道など)の基本的なありかたを定めた法律です。つまり好き勝手に建物を建築したり、道路を作ったりすると、機能的な町づくりはできなくなってしまい、街全体としてのバランスがとれなくなってしまいます。 このバランスのとれた街をつくるための基本的なことを制限しているのが「都市計画法」です。

2 市街化区域と調整区域とは

 清水町では、「市街化区域」と「市街化調整区域」の都市計画の区域区分(線引き)を昭和47年5月8日に決定しています。

(1)市街化区域とは  
  市街化区域は、既に市街化しているところ、または今後市街化を促進していこうという区域で、都市計画図に色が塗られている区域をいいます。
(2)市街化調整区域とは  
  市街化調整区域は、計画的なまちづくりや農地の保全、自然環境保護の観点から、原則として建築物を建築することを規制している区域で、都市計画図に色が塗られていない区域をいいます。

3 都市計画図について

 都市計画は、健全な市街地の形成を誘導・促進するため合理的な土地利用及び環境保全等の立場から適正な制限(規制)を行い、望ましい土地利用を誘導する手段をとっています。このような目的のために、いわゆる線引きと呼ばれる市街化区域・市街化調整区域といわれる区域区分の他、用途地域や準防火地域、地区計画等の土地利用指定があります。
 都市計画図には、地域地区に関する都市計画を初めとして、土地利用上の制限のうち主なものが記載されています。
都市計画図の画像

このページに関するお問い合わせ

清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)

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