戸籍へ振り仮名を記載する制度について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来は、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、
戸籍の記載事項へ新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳細はこちらへ→法務省ホームページ(外部リンク)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来は、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、
戸籍の記載事項へ新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳細はこちらへ→法務省ホームページ(外部リンク)
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
※制度全般に関するご質問・ご相談は
こちらの法務省振り仮名コールセンターへお電話ください
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
【清水町振り仮名コールセンター】
※届出の方法や届出後に戸籍証明取得可能な期間などの
具体的な内容に関するお問い合わせはこちらへお電話ください
電話番号:0120-40-4215
開設期間:令和7年8月1日(金曜日)~令和7年10月31日(金曜日)
受付時間:平日 午前9時~午後5時 ※土曜、日曜、祝日は除く
※制度全般に関するご質問・ご相談は
こちらの法務省振り仮名コールセンターへお電話ください
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
【清水町振り仮名コールセンター】
※届出の方法や届出後に戸籍証明取得可能な期間などの
具体的な内容に関するお問い合わせはこちらへお電話ください
電話番号:0120-40-4215
開設期間:令和7年8月1日(金曜日)~令和7年10月31日(金曜日)
受付時間:平日 午前9時~午後5時 ※土曜、日曜、祝日は除く
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.振り仮名通知書の確認
清水町に本籍地がある方を対象に、戸籍に記載される氏名の振り仮名を圧着はがきにて通知します。(下図参照)
※令和7年7月30日に発送を行いました。
通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。認識の通りの振り仮名であれば、手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に順次、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏の振り仮名の届」もしくは「名の振り仮名の届」を行ってください。
〈表〉

〈裏〉

※令和7年7月30日に発送を行いました。
通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。認識の通りの振り仮名であれば、手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に順次、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏の振り仮名の届」もしくは「名の振り仮名の届」を行ってください。
〈表〉

〈裏〉

2.氏名の振り仮名の届出
通知に記載されている振り仮名が認識と違う場合は必ず届出をしてください。
届出が出来る期間は、通知を受け取った日から令和8年5月25日までです。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、
(戸籍への記載を早期に希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。)
上記の方法で振り仮名が記載された場合、
一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、原則家庭裁判所の許可が必要となります。
届出が出来る期間は、通知を受け取った日から令和8年5月25日までです。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、
(戸籍への記載を早期に希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。)
上記の方法で振り仮名が記載された場合、
一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、原則家庭裁判所の許可が必要となります。
3.届出の方法について
・氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、
それぞれ届出をすることができる者が異なります。
【氏の振り仮名の届出】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。
【名の振り仮名の届出】
名の振り仮名の届出は各個人が届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は親権者の方が届出人となります。
・氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
【マイナポータルでの届出】
詳細についてはこちらから→法務省HP オンライン届出について(外部リンク)
【窓口での届出】
清水町役場 本庁 1階 住民課窓口
※窓口でお渡しする届書に記入していただきます。
それぞれ届出をすることができる者が異なります。
【氏の振り仮名の届出】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。
【名の振り仮名の届出】
名の振り仮名の届出は各個人が届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は親権者の方が届出人となります。
・氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
【マイナポータルでの届出】
詳細についてはこちらから→法務省HP オンライン届出について(外部リンク)
【窓口での届出】
清水町役場 本庁 1階 住民課窓口
※窓口でお渡しする届書に記入していただきます。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)