戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
なお、法務省からの通達等により、取り扱いが一部変更になる場合があります。
詳細は以下ホームページをご参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームぺージ)
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
なお、法務省からの通達等により、取り扱いが一部変更になる場合があります。
詳細は以下ホームページをご参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームぺージ)
請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫(直系卑属)
※広域交付はきょうだいや代理人、委任状による請求はできません。
・配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫(直系卑属)
※広域交付はきょうだいや代理人、委任状による請求はできません。
持ち物
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方(保険証など)は従来どおり本籍地へ直接請求してください。
※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方(保険証など)は従来どおり本籍地へ直接請求してください。
証明書の種類
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
・改製原戸籍謄本
※抄本(個人事項証明書)、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書など)及び戸籍の附票は交付できません。
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
・改製原戸籍謄本
※抄本(個人事項証明書)、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書など)及び戸籍の附票は交付できません。
請求方法
・「請求ができる方」が直接窓口に来庁してください。
郵送や委任状での請求はできません。
・全国の検索を行うため、発行までにお時間がかかります。
お時間に余裕を持って、御来庁ください。
郵送や委任状での請求はできません。
・全国の検索を行うため、発行までにお時間がかかります。
お時間に余裕を持って、御来庁ください。
窓口
・清水町役場住民課
平日午前8時30分から午後4時まで(戸籍謄本は午後5時まで)
※土曜開庁、日曜開庁は対応していません。
平日午前8時30分から午後4時まで(戸籍謄本は午後5時まで)
※土曜開庁、日曜開庁は対応していません。
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)