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産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます印刷用ページ

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象

受付期間

出産予定日の6か月前から届出可能

免除対象の保険税

国民健康保険税の所得割額と均等割額のうち、出産被保険者の出産予定月(または出産月)の前月から翌々月の期間相当分が減額されます。 ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間  賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても軽減されない場合があります。  令和5年11月に出産した場合、出産被保険者の令和6年1月以降の期間の分のみ保険税が軽減されます。

届出に必要な書類

・産前産後期間に係る保険税軽減届出書 ・本人確認書類(マイナンバーカードなど)と国民健康保険被保険者証 ・世帯主および出産される方のマイナンバーカード(ない場合は不要) ・母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)

このページに関するお問い合わせ

清水町役場
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:055-973-1111

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