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ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > マイナンバーカード等の交付 > マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について印刷用ページ

2020年5月25日 更新

法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。
これに伴い、通知カードの再交付申請と住所・氏名などの記載事項変更手続きについては終了しました。

通知カードに記載されている番号(マイナンバー〉は、変更になることはありませんので、紛失しないようご注意ください。

廃止後は、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されている場合に限り、引続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
なお、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されていない場合、マイナンバーを証明する書類として利用できませんが、マイナンバー入りの住民票(1通300円の手数料がかかります。)によりマイナンバーを証明することは可能です。
※ 既にマイナンバーカードをお持ちの方は通知カードは回収していますので、お手元にはありません。

Due to revision of law, My Number Notification Card will be abolished on May 25, 2020.
After the abolition of the My Number Notification Card, you can prove your personal number with the resident card that shows your My Number.

通知カードとは

通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されたものです。
※ マイナンバーカードの交付時に回収しています。
※ 通知カードがなくてもマイナンバーカードは交付可能です。

廃止後の通知カードの取り扱い

  • 住所、氏名などの記載事項変更の手続きは行えません

通知カード廃止以降は、記載事項変更の手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するには、カードの住所、氏名などの記載事項が住民票と一致している必要があります。
一致していない場合には証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
 
  • 通知カードの再交付申請は行えません

通知カード廃止以降は、カードの再交付申請ができなくなります。
 

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

通知カード廃止以降にマイナンバーを証明する書類が必要な場合には、下記のいずれかを提示していただくことになります。
  • マイナンバーカード(申請から交付まで1か月から2か月ほどかかります。新規交付の場合は手数料無料)
  • マイナンバー記載の住民票(即日発行可能、1通手数料300円がかかります。)
  • 通知カード(ただし、住所、氏名などが最新のものに限ります。)

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われる予定です。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止になりましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)

通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、以下の方法により申請が可能です。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 戸籍住民係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8208)

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