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国保の給付~高額医療・高額介護合算療養費印刷用ページ

2022年5月24日 更新

医療費が高額となった国保世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月~7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。(医療・介護どちらか一方の負担のみでは対象となりません。)

自己負担限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の方

所得区分

(国保+介護)

基礎控除後の総所得金額等が、
901万円を超える世帯
212万円
基礎控除後の総所得金額等が、
600万円超 901万円以下の世帯
141万円
基礎控除後の総所得金額等が、
210万円超 600万円以下の世帯
67万円
基礎控除後の総所得金額等が、
210万円以下の世帯
60万円
住民税非課税世帯
 
34万円
 

70歳以上の方

所得区分

(国保+介護)

住民税課税所得が、
145万円以上の世帯
現役Ⅲ 212万円
現役Ⅱ 141万円
現役Ⅰ  67万円
住民税課税所得が、
145万円未満の世帯(※1)
56万円
住民税非課税世帯
(低所得者Ⅱ)
31万円
住民税非課税世帯
(低所得者Ⅰ)
19万円
※1収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)又は基礎控除後の総所得額等の合計額が210万円以下の場合も含む。

注1 自己負担額と自己負担限度額との差額が500円未満の場合は支給されません。
注2 合算できる自己負担の範囲は、高額療養費や高額介護サービス費と同様(保険診療分のみで、入院時の差額ベッド代や食事代・介護保険の住宅改修費等は対象外)で、高額療養費や高額介護サービス費として支給された額は、合算計算上の自己負担額には含まれません。
注3 実際の支給は、医療・介護それぞれの保険者から支給されます。
注4 合算できるのは、世帯内の同一の保険に加入している人のみです。 
注5 70歳未満の方の医療費は、医療機関ごと(入院・外来は別計算、また医科・歯科も別計算)に月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。





 

申請方法

各年、7月31日時点に加入している医療保険者で申請となります。
計算期間中(8月~翌7月)を通して清水町国保に加入している方で、支給の対象となる方へは申請書を送付します。 
申請書が届きましたら、印鑑・振込先の口座番号のわかるものを持参し、国保担当窓口で申請してください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)

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