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後期高齢者医療制度(その2)印刷用ページ

2025年4月1日 更新

所得区分および自己負担割合について

所得の状況に応じて、医療費の自己負担割合や負担額、限度額が変わってきます。
その区分は、以下に示すとおりです。

 
区 分 負担割合 所得の基準
現役並みⅢ 3割 住民税の基準課税所得金額が690万円以上の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者。
現役並みⅡ 住民税の基準課税所得金額が380万円以上690万円未満の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者。 
現役並みⅠ 住民税の基準課税所得金額が145万円以上380万円未満の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者。
(※1)
一般Ⅱ 2割 <世帯内の被保険者が1名の場合>
住民税の基準課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者。
<世帯内の被保険者が2名以上いる場合>
住民税の基準課税所得金額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者。
一般Ⅰ 1割 他の所得区分に該当しない世帯
低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者Ⅰ以外の方)。
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として計算)を差し引くと0円になる被保険者。
(※1)被保険者の収入合計が、1人で383万円未満の方、2人で520万円未満の方、及び1人で収入が383万円を超える場合であっても、世帯内にいる70歳以上75歳未満の方がいる場合、その方の収入も含め520万円未満の方は申請によって「一般」の区分となります。

医療費(入院時の食事代)

入院したときの食事代は、1食あたり、以下の標準負担額を自己負担していただきます。
※令和7年4月1日から負担額が変わります。

 <入院時食事代の標準負担額>     
所得区分 1食あたりの食費
(~令和7年3月 → 令和7年4月~)
現役並み
Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ
一般Ⅱ、Ⅰ 490円 → 510円
低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱに該当しない指定難病患者 280円 → 300円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 230円 → 240円
低所得者Ⅱ 過去12か月で90日を超える入院※ 180円 → 190円※
低所得者Ⅰ 110円
※ 低所得者Ⅱの所得区分で90日を超える入院をされた場合は改めて申請が必要です。

 療養病床に入院する場合
 療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費が必要になります。
 入院治療の必要性の高い状態が継続する人や、回復期リハビリテーション病棟に入院している人は、入院食事代の標準負担額が適用されます。

食費・居住費の標準負担額>                                                  
所得区分 1食あたりの食費 1日当たりの居住費
現役並み
Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ
一般Ⅱ、Ⅰ 490円 → 510円※1 370円
 指定難病患者等 280円 → 300円 0円
低所得者Ⅱ 230円 → 240円※2 370円
 指定難病患者等 230円 → 240円※2 0円
低所得者Ⅰ 140円 370円
 医療の必要性の高い人 110円 370円
  指定難病患者等 110円 0円
老齢福祉年金受給者等 110円 0円
※1 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院の場合は470円です。
※2 過去12か月間で入院期間が90日を超える入院をした場合、申請することで190円に減額されます。

高額療養費

医療費の自己負担額が1か月(同じ月内)につき以下の限度額を超えた時は、高額療養費として、超えた分の払い戻しを受けることができます。
なお、対象となった場合には、申請書が届きます(初回のみ)ので、申請書と振込先口座のわかるものをお持ちいただき住民課国民健康保険係窓口までお越しください。
また、2回目以降につきましては、対象となった方には初回申請時に記入いただいた口座に自動で振り込まれます。
入金前には、はがきで通知が届きますのでご確認ください。

外来(個人単位)
現役並みⅢ  …  252,600円+(医療費-842,000円)×1%  〈140,100円〉
現役並みⅡ  …    167,400円+(医療費-558,000円)×1%  〈93,000円〉
現役並みⅠ  …    80,100円+(医療費-267,000円)×1%  〈44,400円〉
一般Ⅱ    …  18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
          ※ 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。
          【年間上限額:144,000円(8月1日~7月31日の1年間)】
一般Ⅰ    …    18,000円【年間上限額144,000円(8月1日~7月31日の1年間)】
低所得者Ⅱ  …    8,000円
低所得者Ⅰ  …        8,000円

 
外来+入院(世帯単位)… 外来を適用後に適用
現役並みⅡ、現役並みⅠ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課国民健康保険係窓口へ申請してください。
現役並みⅢ  …  252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉
現役並みⅡ  …    167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉
現役並みⅠ  …    80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉
一般Ⅱ・Ⅰ  …      57,600円〈44,400円〉
低所得者Ⅱ  …    24,600円
低所得者Ⅰ  …    15,000円
※過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合は〈〉内の額となります。
 

高額介護合算療養費

・被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度、介護保険制度の両方から給付を受けており、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担の合計が下記の限度額を500円を超えると高額介護合算療養費として後日支給されます。
・対象の方には申請書等を送付しますので、必要書類をお持ちの上、住民課国民健康保険係窓口までお越しください。
・自己負担額は、高額療養費等が支給されている場合は、その金額を差し引いて計算します。
・同じ世帯の方であっても後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。

<高額介護合算療養費の自己負担限度額(年間)>                      
区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額
現役並みⅢ所得者 212万円
現役並みⅡ所得者 141万円
現役並みⅠ所得者 67万円
一般Ⅰ・Ⅱ 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円
 

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)

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