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国民健康保険税について印刷用ページ

2023年5月10日 更新

国民健康保険(国保)税

  国保税は、みなさんがお医者さんにかかったときの医療費にあてる大切な財源となります。 必ず納期限までに納めるようにしましょう。

納税義務者は世帯主

    保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保被保険者がいれば納税通知書は世帯主に送られます。

国保税の決め方

  国保税の額は、医療分国保税額に、後期高齢者支援分国保税額及び介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの国保加入者)の負担する介護分国保税額を加えた金額となります。 次の計算式を組み合わせて税額を決めます。  

年間国保税額=医療分国保税額+後期高齢者支援分国保税額+介護納付金分国保税額

令和5年度から国民健康保険税の課税限度額が変わりました!

~医療分及び後期分の課税限度額が改正されました~

  国民健康保険は病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように備えるための制度で、加入者の皆様の国民健康保険税を主な財源に市町村ごとに運営しています。
    当町における国民健康保険制度を取り巻く環境は、医療の高度化や少子高齢化に伴い、年々、医療費が増える一方、加入者の大幅な減少から、国保税の収入が大きく落ち込み、厳しい財政運営を強いられています。
  将来にわたって必要な財源を確保し、国保財政の健全化と安定的な運営のため、令和5年度国保税の医療分及び後期分の課税限度額を改正ました。
    国保は加入者の皆様による助け合いの制度です。ご理解とご協力をお願いします。 


令和5年度の税率 
区分(対象者)
医療分
(加入する方全て)
後期高齢者支援金分
(加入する方全て)
介護納付金分
(国保に加入する
  40歳以上65歳未満の方)
所得割額 前年所得に対して 6.70% 2.10% 2.05%
資産割額 固定資産税に対して 0%
(令和4年度から廃止)
均等割額 加入者1人当たり 24,000円 9,600円 18,000円
平等割額 1世帯当たり 22,500円 7,200円
賦課限度額
65万円
 

 20万円
 

17万円
 

※所得割・・・世帯内の加入者全員の前年中の総所得金額(各被保険者の所得金額-43万円)
         43万円以下のときは「0」
※資産割・・・世帯加入者全員の土地・家屋に係る当該年度の固定資産税額
        令和4年度から廃止となります。遡りの手続きによる過年度課税分については、当時の税率が適用となります。

国保税の納付は資格を取得したその月分から

○国保資格を持って他の市町村から転入した場合
 転入日から国保資格を取得し、国保税の納税義務が発生します。
○他の健康保険を脱退した場合
 脱退した日から国保資格を取得し、国保税の納税義務が発生します。

※国保に加入の手続きをした日からではありませんのでご注意ください。

途中で加入・脱退した場合の国保税について

  保険税は年度ごとに決められるので、年度途中で国保に加入したとき・やめたときの保険税は、月割りで計算します。

○年度途中で加入したときの保険税
          = 年間保険税  ×  加入した月から3月までの月数
                                                                      12
○年度途中でやめたときの保険税
          = 年間保険税 × 4月からやめた月の前月までの月数
                                                                      12

 

このページに関するお問い合わせ

清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)

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