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新型コロナウイルス感染症への町立保育所・幼稚園・放課後児童教室の対応について(8月18日発表)印刷用ページ

2021年8月18日 更新

新型コロナウイルス感染症への町立保育所・幼稚園・放課後児童教室の対応について(8月18日発表)


 このたび静岡県が『新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域』(緊急事態宣言区域)に指定されることが決定されました。
 これを受け、本町におきましては、国の要請に基づき、登園自粛は求めず、徹底した感染症予防対策を講じて運営をしてまいりますが、感染拡大防止のため、下記の対応とさせていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 
 
・毎朝登園前に、お子様の検温と健康状態を確認していただき、登園時に状態を職員に伝えてください。
・37.5度以上の発熱がある場合は、登園を控えてください。ただし、37.5度を超えない場合であっても個人差があるため、体調がすぐれない場合は登園を控えてください。熱が下がっても、解熱後24時間以上が経過してから登園してください。
・お子様及び同居家族に、発熱、咳、のどの痛み、鼻汁、頭痛、体のだるさなどの風邪の症状がある場合は、登園を控え、各施設(休日の場合は清水町役場055-973-1111)及びかかりつけ医又は静岡県発熱等受診相談センター(050-5371-0561)へご連絡願います。
・お子様が感染者の濃厚接触者に特定された場合は、出席停止とします。出席停止期間は、感染者と最後に接触した日から起算して2週間とします。(万が一お子様及び同居家族が濃厚接触者に特定された場合、必ず施設へご連絡願います。)
・お子様及び職員がり患した場合、当該施設を臨時休園とする場合があります。
※感染防止の観点からも、保育所、幼稚園一時預かり等について、必要な日、時間でのご利用にご協力をお願いいたします。

 
清水町こども未来課長

新型コロナウイルス感染症に係る保育料及び給食費の返還について

 町では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、新型コロナウイルス感染症を要因とする施設の臨時休所や出席停止について、下記のとおり保育料及び給食費の返還を行います。

1 返還の対象となるもの
 ⑴ 認可保育施設の保育料
 ⑵ 放課後児童教室の保育料
 ⑶ 町立保育所の給食費

2 返還要件
 以下の要件に該当する方(※⑸は放課後児童教室のみ)
 ⑴ 利用児童が感染したのち、利用可能となるまでの期間
 ⑵ 利用児童が濃厚接触者に特定され、自宅待機となっていた期間
 ⑶ 利用児童がPCR検査を行い、結果が出るまでの期間
 ⑷ 各施設を町の判断で休所とした期間のうち、実際に利用しなかった期間
 ⑸ 学級単位、学年単位又は学校全体の臨時休校等により、放課後児童教室を利用できなかった期間

3 返還の対象期間
  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4 返還する保育料の計算について(日割り計算)
 ⑴ 保育所保育料
   月額保育料-(月額保育料×該当月の臨時休所等の日を除く開所日数÷25)=返還額
   ※国の定めた算式により算出。10円未満切捨て。
 
 ⑵ 放課後児童教室保育料
   ア 基準① 月額6,300円(8月分を除く)
     250円×臨時休所等の期間=返還額
   イ 基準② 月額9,300円(8月・夏季休業期間分)
     370円×臨時休所等の期間=返還額
     ※「ア・イ」の基準単価は、月額の保育料を国の定める保育所の1月あたりの開所日数(25日)で除した額から算出。
       10円未満切捨て。

 ⑶ 町立保育所給食費
   ア 主食費 月額500円
     20円×臨時休所等の期間=返還額
   イ 副食費 月額5,000円
     200円×臨時休所等の期間=返還額
     ※「ア・イ」の単価は、月額の主・副食費を国の定める保育所の1月あたりの開所日数(25日)で除した額から算出。

5 その他
 ⑴ 臨時休所や出席停止となっていた期間以外は欠席をしていても出席扱いとなります。
 ⑵ 民間保育施設の給食費については、各施設にお問い合わせください。
 ⑶ その他御不明な点等ありましたら御連絡ください。 

このページに関するお問い合わせ

清水町 こども未来課 児童育成係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8227)

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