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保育所等の利用者負担額(保育料)について(2号・3号認定)印刷用ページ

2018年4月1日 更新

平成27年4月にスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、制度に移行する幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する際の利用者負担額を、国の定める水準を限度として市町村が定めることとなっています。
清水町の住民が適用になる保育所・認定こども園・地域型保育の保育料については以下のとおりです。
※保育料は、公立施設でも私立施設でも同じです。

保育料の算定方法と見直し時期

子ども・子育て支援新制度開始に伴う、保育料の算定方法と見直し時期は以下のとおりです。

保育料の算定方法

  • 父と母の市町村民税課税額(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等適用前)を合算した金額から算定します。  
  • 生計中心者が父母でない場合は、生計中心者の課税額により算定します。

見直し時期

毎年、4月と9月の2回保育料の見直しを行います。
(1)4月・・・4月~8月分の保育料を前年度の課税額により算定します。
(2)9月・・・9月~3月分の保育料を当年度の課税額により算定します。

平成29年度の改正について

国の制度改正に伴い、平成29年4月1日から下記の世帯における保育料の優遇措置が拡充されます。
● 年収約360万円未満相当における、ひとり親世帯等に対する優遇措置の更なる拡充
 1 年収約360万円未満相当世帯である利用者負担額基準表の第10階層から第43階層のひとり親世帯等の保育料については、9,000円を上限とした保育料に改正しました。
 2 年収約360万円未満相当世帯のひとり親世帯等であって、第31階層から第43階層までは兄弟姉妹がいる場合、保護者と生計を同一にする最年長の子どもから順に2人目以降が無料となります。

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月より施行された、幼児教育・保育の無償化により、認可保育施設に通所する3歳以上児(年少以上)は保育料が無償となります。
 

保育認定(保育所・認定こども園・地域型保育)の利用者負担額

  • 本町の保育認定の保育料は、国基準額から軽減して設定しております。

このページに関するお問い合わせ

清水町 こども未来課 児童育成係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8227)

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