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地域密着型サービスに係る指定等申請について(事業者向け情報)印刷用ページ

2022年4月1日 更新

1 新規指定・指定更新申請について

(1)申請期限
  指定予定日の30日前までに申請してください。
  •  新規指定申請については、指定申請を行う前(事業所の新築、改修工事等の前)にあらかじめ町に相談してください。
  •  書類の追加や修正により、審査に時間がかかってしまった場合は、希望される指定日よりも指定日が遅くなる場合があります。


(2)指定申請書・添付書類等

〇申請書
〇付表
〇申請に係る書類チェックリスト
 申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所
    指定申請に係る添付書類一覧 新規・更新申請 
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
    指定申請に係る添付書類一覧 新規・更新申請
  • 地域密着型通所介護事業所      
    指定申請に係る添付書類一覧 町内事業所(新規・更新申請)、町外(新規・更新申請)   

〇別添様式

(3)共生型サービス
   共生型サービス事業所として地域密着型通所介護の指定を受ける場合は、通常の新規指定申請と
  同様になりますが、書類を省略できるものがあります。詳しくは、「指定申請に係る添付書類一覧」をご覧ください。
   なお、共生型サービス事業所であっても共生型サービスとして指定を受けず、通常の地域密着型サ
  ービスとして指定を希望する場合は、下記、申出書(様式第6号)を提出してください。
  
 
 

2 変更届について

 指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に下記書類の届出をしてください。
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(様式は任意)の届出も必要となります。
 

3 廃止・休止・再開届

 廃止・休止届は、廃止又は休止をする1か月前までに届出をしてください。
 再開届は、事業再開の日から10日以内に届出をしてください。
 

4 介護給付費算定に係る体制等の届出

 介護給付費において加算等を算定される場合には、届出が必要となります。
 加算等の算定開始時期や届出書類については、次の通りとなります。

(1)加算開始時期
 ・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
 ・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始
※介護職員処遇改善加算の届出については、算定を受けようとする月の前々月の末日までとなりますので、注意してください。

(2)加算の算定届出書

(3)加算の届出に係る添付書類一覧
  加算を算定する場合に添付が必要な書類は、サービス事業所ごとに次のとおりです。

  ・ 認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所 
    
    加算に係る添付書類一覧     

  ・ 地域密着型通所介護事業所 
     
    加算に係る添付書類一覧

5 介護職員処遇改善加算

・介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、毎年度、算定を受けようとする年度の
 2月末までに届出てください。
 
・年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者については、算定を受けようとする月の前々月の
 末日までの届出が必要です。

・複数事業所を一括して届出を行う事業者で、介護サービス事業所の指定権者が複数の場合は指定権者ごとに
 届出をする必要がありますので、注意してください。

 *届出に必要な書類については、下記、問い合わせ先までご連絡ください。
 

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

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