2022年4月1日 更新
地域密着型サービスに係る指定等申請について(事業者向け情報)
1 新規指定・指定更新申請について
(1)申請期限
指定予定日の30日前までに申請してください。
(2)指定申請書・添付書類等
〇申請書
〇付表
〇申請に係る書類チェックリスト
申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
〇別添様式
(3)共生型サービス
共生型サービス事業所として地域密着型通所介護の指定を受ける場合は、通常の新規指定申請と
同様になりますが、書類を省略できるものがあります。詳しくは、「指定申請に係る添付書類一覧」をご覧ください。
なお、共生型サービス事業所であっても共生型サービスとして指定を受けず、通常の地域密着型サ
ービスとして指定を希望する場合は、下記、申出書(様式第6号)を提出してください。
指定予定日の30日前までに申請してください。
- 新規指定申請については、指定申請を行う前(事業所の新築、改修工事等の前)にあらかじめ町に相談してください。
- 書類の追加や修正により、審査に時間がかかってしまった場合は、希望される指定日よりも指定日が遅くなる場合があります。
(2)指定申請書・添付書類等
〇申請書
〇付表
〇申請に係る書類チェックリスト
申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
〇別添様式
- 参考様式1-1 従業者の体制及び勤務形態一覧表(地域密着型通所介護用)
- 参考様式1-2 従業者の体制及び勤務形態一覧表(認知症対応型通所介護用)
- 参考様式1-3 従業者の体制及び勤務形態一覧表(小規模多機能型居宅介護用)
- 参考様式2 管理者経歴書
- 参考様式3 平面図
- 参考様式4 設備備品一覧
- 参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 参考様式6−1 誓約書(法第78条の2第4項及び第115条の12第2項)
- 参考様式7−1 介護支援専門員名簿(新規用)
- 参考様式7−2 介護支援専門員名簿(更新用)
- 参考様式7−3 介護支援専門員名簿(変更用)
- 参考様式8 運営推進会議構成員名簿
- 参考様式9 町外地域密着デイ利用に係る理由書
- 参考様式10 従事証明書(生活相談員用)
- 参考様式11 雇用関係にあることを証する「事業者の証明書」
- 参考様式12 サービス提供実施単位一覧表
(3)共生型サービス
共生型サービス事業所として地域密着型通所介護の指定を受ける場合は、通常の新規指定申請と
同様になりますが、書類を省略できるものがあります。詳しくは、「指定申請に係る添付書類一覧」をご覧ください。
なお、共生型サービス事業所であっても共生型サービスとして指定を受けず、通常の地域密着型サ
ービスとして指定を希望する場合は、下記、申出書(様式第6号)を提出してください。
2 変更届について
指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に下記書類の届出をしてください。
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(様式は任意)の届出も必要となります。
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(様式は任意)の届出も必要となります。
3 廃止・休止・再開届
4 介護給付費算定に係る体制等の届出
介護給付費において加算等を算定される場合には、届出が必要となります。
加算等の算定開始時期や届出書類については、次の通りとなります。
(1)加算開始時期
・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始
※介護職員処遇改善加算の届出については、算定を受けようとする月の前々月の末日までとなりますので、注意してください。
(2)加算の算定届出書
(3)加算の届出に係る添付書類一覧
加算を算定する場合に添付が必要な書類は、サービス事業所ごとに次のとおりです。
・ 認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所
加算に係る添付書類一覧
・ 地域密着型通所介護事業所
加算に係る添付書類一覧
加算等の算定開始時期や届出書類については、次の通りとなります。
(1)加算開始時期
・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始
※介護職員処遇改善加算の届出については、算定を受けようとする月の前々月の末日までとなりますので、注意してください。
(2)加算の算定届出書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型通所介護用)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型通所介護用)
- 加算に係る届出の別表(添付書類)(地域密着型通所介護用)
(3)加算の届出に係る添付書類一覧
加算を算定する場合に添付が必要な書類は、サービス事業所ごとに次のとおりです。
・ 認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所
加算に係る添付書類一覧
・ 地域密着型通所介護事業所
加算に係る添付書類一覧
5 介護職員処遇改善加算
・介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、毎年度、算定を受けようとする年度の
2月末までに届出てください。
・年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者については、算定を受けようとする月の前々月の
末日までの届出が必要です。
・複数事業所を一括して届出を行う事業者で、介護サービス事業所の指定権者が複数の場合は指定権者ごとに
届出をする必要がありますので、注意してください。
*届出に必要な書類については、下記、問い合わせ先までご連絡ください。
2月末までに届出てください。
・年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者については、算定を受けようとする月の前々月の
末日までの届出が必要です。
・複数事業所を一括して届出を行う事業者で、介護サービス事業所の指定権者が複数の場合は指定権者ごとに
届出をする必要がありますので、注意してください。
*届出に必要な書類については、下記、問い合わせ先までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)