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社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置事業印刷用ページ

 所得が低く特に生計が困難な方に対して、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付し、社会福祉法人等により提供される介護保険サービスの利用者負担を軽減します。

対象者

1 町民税非課税世帯で、次の要件の全てを満たしている方のうち、町が軽減をする必要があると認めた方
  • 年間収入が単身世帯で150万円以下、また世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身で350万円以下、また世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。(有価証券、債権等を含みます。)
  • 日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。
2 生活保護を受けている方のうち、ショートステイ及び特別養護老人ホームで個室を利用する必要のある方

対象サービス

 訪問介護、デイサービス、ショートステイ(療養型を除く)、小規模多機能型居宅介護、特別養護老人ホーム

軽減割合

対象サービスの自己負担額の1/4
ただし、生活保護を受けている方については、個室利用に係る居住費または滞在費の全額

申請方法

 申請書、収入及び預貯金等申告書に年金支払い通知書など前年の収入が分かるものと預貯金通帳等の写しなどを添付して申請してください。
 ただし、生活保護を受けている方にあっては、被保護者である証明書類を添付してください。
 確認証の有効期限は6月末日です。引き続き軽減が必要な場合には6月15日までに再度申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

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