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こども医療費助成制度印刷用ページ

 お子さんの養育と、病気の早期発見、早期治療や保護者の経済的負担軽減を目的に、医療機関の入院や通院にかかる自己負担金等を助成します。

助成の対象と対象者

助成を受けるにはこども医療費受給者証の交付を受けてください。

<助成の対象>
  保険診療の自己負担分(2割または3割) ⇒ 入院・通院の医療機関窓口での自己負担分が無料になります。
  ☆保険適用外の費用は対象になりません。

<対  象  者>
 0歳から18歳に達した後最初の3月31日までのこども 
 清水町に住所があり、健康保険に加入しているこども

受給者証の使用方法等

  1. 医療機関を受診する際、受給者証を健康保険証等と一緒に医療機関窓口に提出してください。受給者証の提出がない場合、助成は受けられません。
  2. 受給者証の有効期限は、高校3年生及び18歳に達した後の3月31日までです。期限後は使用できませんので、処分してください。また、有効期間が複数年にわたりますので、大切に使用してください。
  3. 静岡県外の医療機関では使用できません。県外で受診した場合は、医療機関窓口で2割または3割負担分をお支払いただき、後日役場こども未来課で「払戻し」の手続きをしてください。


ご存知ですか?
 
夜間、急な発熱やけがなどでお困りの時や、救急病院を受診するべきか迷っているとき、小児科医や看護師から電話でアドバイスが受けられます。

 
静岡こども救急電話相談  #8000 または 054-247-9910         
   相談時間は  毎日24時間

届け出等が必要なとき

  1. 住所、氏名等の受給者証の記載事項に変更があったとき (印鑑・受給者証が必要です。)
  2. 加入健康保険が変更したとき(印鑑・健康保険の情報が確認できる書類が必要です。)
  3. 受給者証を破損、紛失等してしまったとき(印鑑・健康保険の情報が確認できる書類が必要です。)
 ※印鑑(シャチハタ不可・署名をする場合は不要)
 ※健康保険の情報が確認できる書類(下記のいずれか1点が必要です。)
  ・健康保険証
  ・健康保険の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
  ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面

受給者証の発行

 お子さんの出生や転入された方に住民課窓口で、受給者証交付申請書をお渡ししています。申請書に必要事項を記入のうえ、お子さんの健康保険の情報が確認できる書類(出生の場合は被保険者の健康保険の情報が確認できる書類)を添えて申請してください。

払戻しの申請が必要なとき(償還払)

◆ 下記に該当する場合は、払戻しの申請をしてください。

  1. 静岡県外の医療機関で受診したとき
  2. 受給者証を医療機関の窓口で提示できなかったとき
  3. 小児慢性特定疾病医療、自立支援医療及び療育医療等の公費負担医療の受給者証で受診したとき
  4. 保険給付の対象となる医療用補装具を購入したとき
  5. 健康保険証等を提示できずに10割負担で受診したとき


<申請の方法>
 必要書類をご用意のうえ、役場こども未来課で申請してください。
 受診日から1年を経過した場合は、申請できなくなりますのでご注意ください。

<必要書類>
 (1) 領収書原本
 (2) お子さんの健康保険の情報が確認できる書類
 (3) こども医療費受給者証
 (4) 保護者名義の預金通帳(初回のみ登録が必要です。)
 (5) 印鑑(シャチハタは不可・署名をする場合は不要)
上記以外に
 (6) 小児慢性特定疾病医療等の場合は、公費負担医療受給者証・負担額上限月額管理表
 (7) 高額療養費に該当する場合は、保険者が発行した高額療養費支給通知書等
 (8) 補装具等の場合は、医師の意見書(指示書)、保険者が発行がした保険給付通知通知書等
 (9) 10割で受診した場合は、保険者が発行がした保険給付通知通知書等
 ※(7)~(9)に該当する場合、
  ・健康保険の保険者から給付を受けた後に申請してください。
  ・必要書類のうち保険者に原本を提出する場合は、コピーをとっておいてください

 <助成額>
  助成の対象額は保険診療自己負担額(2割または3割)です。
  保険適用外の費用は対象になりません。
 

高額療養費に該当したとき

 受給者証を使用して受診した医療費が高額療養費の対象となる場合、健康保険の保険者から支給される高額療養費は、清水町が助成した医療費に対するものであるため、町が受領することとなります。
 受給者等に代わって町が保険者に対し、高額療養費の申請を行います。該当になる場合は、町から申請に必要な書類のご案内をしますのでご協力をお願いします。
 また、保険者によっては、受給者に直接支払われる場合がありますので、その際は、町からお送りする納付書により返納をお願いします。
 

注意事項

・公費負担医療費制度(小児慢性特定疾病、療育医療、育成医療など)に該当する方は、こども医療費受給者証を使用せず、公費負担医療制度を優先して使用してください。
・学校や幼稚園・保育所の管理下でお子さんがけが等をして、日本スポーツ振興センターからの災害給付を受ける場合は、こども医療費受給者証は使えません。(※保険点数の不足などで給付ができない場合は、こども医療費で助成します。)
・交通事故などの第三者行為によるけがなどの治療に該当する場合にも、こども医療費受給者証は使用できません。
◆清水町ひとり親家庭等医療費助成受給者証や清水町重度障害者(児)医療費助成受給者証をご利用の方で、0歳から18歳までの年齢のお子さんについては、窓口負担が無料となる「こども医療費受給者証」を優先して使用していただくようご案内しています。医療機関窓口では、こども医療費受給者証をご使用ください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)

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