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飼い犬の登録印刷用ページ

2012年4月 更新

生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

令和4年6月1日から「犬と猫のマイクロチップ情報登録」が始まりました。

犬の登録

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をしなければなりません。
登録は生涯有効となりますので、登録後は手帳(愛犬カード)を大切に保管してください。
登録時に「犬鑑札」を交付しますので、首輪につけておいて下さい。首輪に「犬鑑札」を付けていれば、迷子になった時すぐに連絡することができます。
また、鑑札を紛失した場合は再交付が必要です。(有料)
※ 犬の登録申請や届出、また狂犬病予防注射を受けさせることは狂犬病予防法で義務付けられており、これに違反すると20万円以下の罰金に処せられる場合があります。 
登録手数料 3,000円
再交付手数料 1,600円
手続きは、下記窓口で行ってください。

令和4年6月1日から犬と猫のマイクロチップ装着が義務化されました。
義務化の対象や手続き等の詳細は下記、犬と猫マイクロチップ情報登録をご確認ください。

登録の変更

【飼い犬の譲渡】
《町内の場合》
◆清水町内の方へ飼い犬を譲ったとき
(1)「犬鑑札」、「注射済票」、「手帳」を新しい飼い主に渡してください
(2)譲った方に「飼い主の変更等」の手続きをするよう促してください。
◆清水町内の方から犬を譲り受けたとき
(1)譲り受けた飼い主から「犬鑑札」、「注射済票」、「手帳」を受け取ってください。
(2)譲り受けた「犬鑑札」、「注射済票」、「手帳」 をくらし安全課へ持参し、手続きをして下さい。(鑑札が無い場合は再交付の手続きが必要です。)
《町外の場合》
◆清水町外の方へ飼い犬を譲ったとき
(1)「犬鑑札」、「注射済票」、「手帳」を新しい飼い主に渡してください。
(2)譲った方に、(1)の物を持って「飼い主の変更等」の手続きをするよう促してください。
※手続きの場所は各自治体によって異なります。
◆清水町外の方から犬を譲り受けたとき
(1)譲り受けた飼い主から「犬鑑札」、「注射済票」、「手帳」を受け取ってください。
(2)譲り受けた「犬鑑札」、「注射済票」、「手帳」 をくらし安全課へ持参し、手続きをして下さい。(鑑札が無い場合は再交付の手続きが必要です。)
 
【住所変更】
《町内の場合》
役場の下記窓口で住所の変更(飼い主、犬)手続きをしてください。
《町外の場合》
転出先の担当窓口で登録手続きを行ってください。

【犬が死亡したとき】
電話または下記窓口で手続きしてください。

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は、法律により毎年1回の接種及び注射済票の交付が義務づけられています。

注射は、掛かりつけの動物病院で接種できます。

【狂犬病予防注射済票の交付・再交付】
獣医師から注射済票が未交付の場合は、発行された「証明書」を持参のうえ、役場へ届け出てください。
交付された「注射済票」は、犬鑑札と一緒に首輪等に付けておいてください。
また、「注射済票」を紛失された場合は、再交付が必要です。 
注射済票交付手数料 550円
注射済票再交付手数料  340円

【注射猶予の場合】
病気や老齢等で狂犬病予防注射の接種が難しいと診断された場合は、獣医師から発行された「猶予証明」を役場へ提出してください。
狂犬病予防注射は、毎年の接種が義務づけられており、「猶予証明」が発行された次年度はあらためて予防注射が必要になります。
引き続き「猶予証明」が発行された場合は再度役場へ提出してください。

 
=狂犬病=
狂犬病は、犬だけの病気ではなく、人を含めたすべての哺乳類に感染します。発症すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示して100%死亡する極めて危険なウイルス性の人畜共通感染症です。日本では昭和32年以降、犬での狂犬病発生はありませんが、中国やロシアなど、日本近辺の国々では多くの人や動物での発生があります。人や物の国際交流が盛んな現代では、日本に狂犬病が侵入する可能性は常に存在します。いざという時に人の命、そして愛犬の命を守れるように、狂犬病の予防注射は毎年きちんと受けさせるようにしましょう。 

犬の鑑札や注射済票について

犬の鑑札や注射済票は飼い犬に必ず装着してください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)

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