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野焼きは禁止されています印刷用ページ

 焼却設備を使用せず廃棄物を焼却すること(いわゆる「野焼き」)は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。) 及び静岡県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」といいます。)で禁止されています。
 庭先のたき火等(焼却禁止の例外)の場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害等 で近隣住民から苦情がくるような場合は、指導の対象となります。 コンクリートブロックや鉄板で囲っただけといった粗悪な設備による廃棄物の焼却はもちろんのこと、 焼却の基準に適合しない焼却設備による廃棄物の焼却も禁止されています。

家庭用小型焼却炉は使用禁止です

◆家庭においても構造基準にあった焼却炉を使用しなければいけません。
◆家庭ごみであっても基準を満たしていない小型焼却炉でのごみの焼却は一切禁止されています。
*落ち葉焚きや少量の紙くずなどの焚火は禁止除外行為ですが、周囲への配慮が必要です。
 苦情が寄せられる場合には指導の対象となります。

焼却の基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(焼却禁止)
 第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一 法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である
  廃棄物の焼却として政令で定めるもの

静岡県生活環境の保全等に関する条例

(屋外燃焼行為の制限)
 第100条 事業者は、ばい煙、悪臭等を発生するおそれのあるゴム、合成樹脂、油、紙、木材、 皮革、布、厨芥類を廃
 棄物処理法に定める焼却基準によらず、屋外で燃焼させてはならない。
2 事業者以外の者は、前項に定める物を屋外においてみだりに燃焼させてはならない。

焼却炉の構造基準

空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼室において温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるもの
焼却に必要な空気の通風が行われるもの
外気を遮断した状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるもの
燃焼室中の温度を測定するための装置が設けられているもの
焼却中の温度を保つため必要な助燃装置が設けられているもの

焼却の禁止除外行為

どんと焼き等の地域行事、宗教上の行事、家庭におけるたき火(木くず程度の焼却)、農業者による稲わらなどの焼却等については、禁止される行為の例外とされております。
*ただし、周辺への配慮が必要です。天候等に注意するとともに近隣の迷惑とならないように配慮しください。 
例外となる廃棄物の焼却行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
第14条 法第16条2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 例外(焼却禁止の例外となる具体的な事例)
1 国文は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 ※刈取り後の草木の焼却については、なるべく燃やさないよう,静岡県環境部の指導が行われています。
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 防災訓練に伴う焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却など
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却など
4 農業、林業又は漁業を営むために止むを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 畔の草及び下枝の焼却など
5 たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤーなど
※廃タイヤや廃ビニール、プラスチック類は黒鉛や悪臭の発生が著しいので禁止されています。
※例外の場合でも、近隣の生活環境に支障がある場合には、中止のお願いをさせていただく場合があります。

紙類、落ち葉、草、剪定の処理方法

紙類
紙類は貴重な資源です。
集団回収等でリサイクルしましょう。
*メモ用紙等の小さな紙も使用済み封筒等にまとめてミックス古紙として集団回収に出すことができます。
剪定枝
剪定枝は資源ごみとして出してください。落ち葉、草などは、粗大ごみ又は可燃ごみとして出すこともできます。
*落ち葉、草などは土や砂利が混ざらないようにしてください。

ゴミの出し方の詳細は担当までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 生活環境係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8216)

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