ページトップ

[本文へジャンプ]

ホーム >  緊急事態宣言の期間延長を受けて

緊急事態宣言の期間延長を受けて印刷用ページ

 政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間を5月6日から5月31日まで延長し、「新しい生活様式」を取り入れながら引き続き感染拡大に取り組むこととされ、静岡県では、「3つの密」の回避を中心とした、より社会経済活動の維持との両立に配慮した取組に段階的に移行するとの方針が示されました。
 そのような状況の中、県東部の近隣市町はもとより清水町においても新たな感染者が発生していないことを勘案し、町としましては、町内飲食店を対象とした休業要請は、5月6日で終了とさせていただきました。
 店舗型飲食店を営む事業者の皆様には、施設の消毒や衛生管理の徹底をしていただき、お客様とお店の双方が、いわゆる3密「密閉」「密集」「密接」になることを避けるなどより一層の配慮をお願いいたします。
 また、町内小中学校の休校、幼稚園、保育所の休園・休所及び公共施設の休館・利用停止の期間については、これまでの方針どおり5月31日までとし、今後、示される国や、県の方針や感染状況等を見極めながら再開のタイミングを検討してまいります。
 なお、国の緊急事態宣言は、まだ、継続されている状況にありますので、町民の皆様には、外出自粛等で行動が制限される中、疲労やストレス等が高まっているものとお察しいたしますが、これまで行ってきた「手洗い」「うがい」「咳エチケットの徹底」、不要不急の外出を控える など感染 の 拡大を防ぐ対策を引き続き 実践 して いただきたくお願いいたします 。
 皆様には、大変御不便をおかけしますが、御理解、御協力をお願いいたします。
令和2年5月7日
清水町長

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 防災対策係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8205)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)

お知らせ