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自転車の保険加入が義務化されました!印刷用ページ

「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」において、令和元年10月1日から自転車保険の加入が義務化されました。自転車に乗る人すべてが対象となります。もしもの交通事故に備えるため、自転車保険に加入しましょう。

自転車条例の概要

県民の役割(第3条~第8条関係)

 交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。

自転車の安全適正利用(第9条~第10条関係)

 自転車は車両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。自転車と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの利きなど日常的な点検を行いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児座席の幼児乗車時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。

自転車損害賠償保険の加入義務(第11条~第13条関係)

 自転車事故の備えと、被害者の救済を図るため、自転車利用者(未成年の場合は保護者)は、自転車保険に加入しなければなりません。
 賠償責任は未成年であっても免れることはできません。自転車事故で相手方を補償する保険の種類は様々です。すでに、自動車保険難度の特約で保険に加入されている場合があります。まずは加入している保険、共済などの契約内容を確認しましょう。

このページに関するお問い合わせ

清水町 くらし安全課 交通防犯係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8217)

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