税務課に届出が必要です
建物(家、車庫、物置など)を壊したとき
届出をすることで、令和6年度から、壊した建物の固定資産税・都市計画税はかかりません。
(1)対象者:令和5年1月1日から令和5年12月31日までに、
①未登記の建物を壊した方、又はその予定がある方
②登記をしている建物を壊したが、滅失登記が完了していない方
(2)届出書類:家屋滅失届出書(役場税務課窓口で入手又は下記PDFからダウンロードで
きます)、家屋を壊した日がわかるもの(解体工事の領収書など)
(3)届出場所:清水町税務課役場資産税係(役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
(4)届出期限:令和5年12月18日(月)
(1)対象者:令和5年1月1日から令和5年12月31日までに、
①未登記の建物を壊した方、又はその予定がある方
②登記をしている建物を壊したが、滅失登記が完了していない方
(2)届出書類:家屋滅失届出書(役場税務課窓口で入手又は下記PDFからダウンロードで
きます)、家屋を壊した日がわかるもの(解体工事の領収書など)
(3)届出場所:清水町税務課役場資産税係(役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
(4)届出期限:令和5年12月18日(月)
- 家屋滅失届出書(PDFファイル、52KB)
相続による所有権移転登記が間に合わないとき
届出をすることで、毎年4月に発送する固定資産税・都市計画税の納税通知書を被相続人(亡くなった方)ではなく、相続人に送付します。
(1)対象者:令和5年中に家屋や土地の所有者が亡くなり、所有権移転登
記が令和6年1月1日までに完了しない方
(2)届出書類:相続人代表者指定届(役場税務課窓口で入手又は下記PDFからダウン
ロードできます)、相続人代表者の本人確認書類(戸籍謄本及び免許証
など)
(3)届出場所:清水町役場税務課資産税係(役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
(4)届出期限:令和5年12月18日(月)
(1)対象者:令和5年中に家屋や土地の所有者が亡くなり、所有権移転登
記が令和6年1月1日までに完了しない方
(2)届出書類:相続人代表者指定届(役場税務課窓口で入手又は下記PDFからダウン
ロードできます)、相続人代表者の本人確認書類(戸籍謄本及び免許証
など)
(3)届出場所:清水町役場税務課資産税係(役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
(4)届出期限:令和5年12月18日(月)
- 相続人代表者指定届(PDFファイル、134KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)