森林環境税(国税)について
森林環境税とは
森林環境税とは温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から個人町民税・県民税均等割とあわせて徴収されます。
令和6年度から個人町民税・県民税均等割とあわせて徴収されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の条件に該当する方は非課税となります。
・生活保護の規定による生活扶助を受けている方
・前年の所得が135万以下でその年の1月1日現在の状況が次のいずれかに該当する方。
障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親
・前年中の合計所得金額が、次の額以下の人
扶養親族のない方…前年の合計所得金額が、38万円以下の人
扶養親族のある方…前年の合計所得金額が、28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+
10万円+16万8千円以下の人
なお、以下の条件に該当する方は非課税となります。
・生活保護の規定による生活扶助を受けている方
・前年の所得が135万以下でその年の1月1日現在の状況が次のいずれかに該当する方。
障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親
・前年中の合計所得金額が、次の額以下の人
扶養親族のない方…前年の合計所得金額が、38万円以下の人
扶養親族のある方…前年の合計所得金額が、28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+
10万円+16万8千円以下の人
税額
年税額1,000円
個人町民税・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間臨時的に税額が1,000円加算されていましたが令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税(国税)が徴収されます。
※県民税均等割には、「森林づくり県民税」の400円を含む。
個人町民税・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間臨時的に税額が1,000円加算されていましたが令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税(国税)が徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,900円 | 1,400円 |
計 | 5,400円 | 5,400円 |
詳細につきましてはこちらをご覧ください。
- 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)
- 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)