特定小型原動機付自転車の標識を交付します。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、 新たな車両区分として
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)が定義されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、
特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
・道路運送車両の保安基準に適合していること。
保安基準、交通ルールについては関連のリンクをご確認ください。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
・道路運送車両の保安基準に適合していること。
保安基準、交通ルールについては関連のリンクをご確認ください。
- 保安基準 国土交通省ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
- 交通ルール 警視庁ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
- 特定小型原動機付自転車ってなに?(PDFファイル、261KB)
- ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDFファイル、509KB)
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車の標識を交付します。
新標識の交付には、申請書提出などの手続きが必要です。
必要書類
・顔写真付きの証明書(運転免許証等)
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(販売証明書、廃車証明書、譲渡証明書)
※譲渡証明書は前所有者の署名がされているもの
特定小型原動機付自転車に該当するもので、既に第一種原動機付自転車として登録してある車両に関しては新標識へ交換することができます。ただし、標識番号等の引継ぎはできません。
詳しくは下記までお問合せください。
新標識の交付には、申請書提出などの手続きが必要です。
必要書類
・顔写真付きの証明書(運転免許証等)
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(販売証明書、廃車証明書、譲渡証明書)
※譲渡証明書は前所有者の署名がされているもの
特定小型原動機付自転車に該当するもので、既に第一種原動機付自転車として登録してある車両に関しては新標識へ交換することができます。ただし、標識番号等の引継ぎはできません。
詳しくは下記までお問合せください。
特定小型原動機自転車の税額
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
年税額(1台) 2,000円 令和6年度より課税
年税額(1台) 2,000円 令和6年度より課税
このページに関するお問い合わせ
清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)