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軽自動車税環境性能割とは ※令和8年3月31日廃止印刷用ページ

2024年1月4日 更新

【重要】環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。

令和8年度税制改正に伴い、軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止されました。これに伴い、従前の軽自動車税(種別割)は軽自動車税となります。
なお、同日までの軽自動車の取得に対して課する軽自動車税(環境性能割)については、従前どおり適用されます。

軽自動車税環境性能割とは

令和元年10月1日から、軽自動車における自動車取得税(県税)が廃止され、環境に良い自動車の普及促進のために「軽自動車税環境性能割」(市町村税)が創設されました。

納税義務者

取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者

税率

軽自動車税環境性能割税率表 ※令和7年4月~令和8年3月
 
区分 税率
自家用 営業用
電気自動車及び天然ガス車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準適合からNOx10%低減達成車) 非課税
ガソリン乗用車    ★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%
車両総重量2.5t以下の
トラック
★★★★かつ令和4年度燃費基準5%向上達成車 非課税
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

「★★★★」は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車の事です。
「NOx」は窒素酸化物のことです。

賦課徴収の取扱者等

軽自動車分の環境性能割の賦課徴収は、当分の間は都道府県が行います。
これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

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