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法人町民税とは印刷用ページ

清水町内に事務所、事業所、店舗等又は寮等がある法人等に課税される税金です。
法人町民税は、国税の法人税額に応じて課される法人税割と、会社の資本金等の額及び従業員数に応じて課される均等割から構成されています。

税率について

法人税割の税率

・平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
・平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度の法人税割 9.7%
・令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 6.0%
※清水町では超過税率を定めていません。

法人税割額の税率改正に伴う初年度の予定申告の経過措置について
法人税割額の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、前事業年度の確定法人税割額に乗ずる月数を3.7/12とする経過措置があります。

均等割の税率

   
資本金等の金額 従業員数 50人超 従業員数 50人以下
 50億円を超える法人     300万円       41万円
 10億円を超え50億円以下の法人     175万円       41万円
   1億円を超え10億円以下の法人      40万円       16万円
 1千万円を超え1億円以下の法人      15万円       13万円
 1千万円以下の法人      12万円        5万円

※資本金等の金額=資本の金額又は出資の金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額の合計額をいう。
※従業員数     =清水町内に有する事務所、事業所、店舗又は寮等の従業者数の合計数をいう。

法人等の設立や変更

新たに法人等を設立・設置したり、変更・解散等をする場合は届出をお願いします。
届出書に必要事項を記入し、登記簿謄本の写し、定款の写し等を添付して提出してください。

法人設立・廃止・変更等申告書

関連資料

納付書

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 町民税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8218)

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