(3)相続人代表者指定届
納税義務者がお亡くなりになった場合は、その相続人が納税の義務を引き継ぎます。相続人の方は納税通知書等を受け取る代表の方を決めて、相続人代表指定届を提出してください。
なお、この届出は、固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。
添付書類
・相続人代表者の身分証明書(運転免許証等)の写し
なお、この届出は、固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。
添付書類
・相続人代表者の身分証明書(運転免許証等)の写し
- 相続人代表者指定届出
(PDFファイル、134KB)
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清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
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電話番号:直通電話(055-981-8220)