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償却資産に対する課税のしくみ印刷用ページ

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品などを償却資産といいます。

1.構築物
   看板、駐車場の舗装など
2.機械及び装置
   工作機械、建設機械、印刷機械など
3.船舶、航空機
   漁船、貸しボート、ヘリコプターなど
4.車両及び運搬具
   大型フォークリフト、ショベル・ローダー、台車など
5.工具、器具、備品
   測定工具、冷蔵庫、パソコン、テレビなど

ただし、取得価額10万円未満の償却資産は、法人で減価償却資産として経理している場合を除き、申告対象とはなりません。また、3年間の一括償却を選択したものや、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の申告対象から除かれます。

償却資産の申告

1月1日現在、工場や商店などを経営している人は、事業に使用している機械、器具、備品などの償却資産について、原則1月31日までに町に申告してください。
償却資産の課税標準額の合計が、免税点(150万円)未満の場合は、課税されませんが、申告は毎年必要です

なお、償却資産が全て滅失した年度の申告は必要ですが、翌年度から申告は不要となります。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して評価します。

1.前年中に取得のもの
 評価額=取得価額×[1-減価率÷2]
2.前年前取得のもの
 評価額=前年度の評価額×[1-減価率]

償却資産の実地調査

地方税法第353条≪質問検査権≫及び同法第408条≪実地調査≫の規定に基づいて、町の償却資産担当者が申告内容確認のために、必要な帳簿類や参考資料の提出、資産の調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。
調査の結果、資産の申告もれ等がある場合は、修正分の申告をお願いすることがあります。
なお、正当な理由なく実地調査を拒否されますと、同法第354条の規定により罰金などが科せられます。

償却資産の不申告・過年度遡及

正当な理由なく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び清水町税条例第75条の規定により過料が科せられる場合があります。
また、地方税法第368条及び清水町税条例72条の規定により、不足税額に加えて、延滞金を徴収されますので、期限までに必ず申告をお願いします。
なお、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により、罰金などが科せられます。

申告もれ等による賦課決定に関しては、現年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡及する(原則として地方税法第17条の5第5項の規定により過去5年分)ことになります。
なお、過年度分について追加課税となる場合、一括で納付していただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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