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ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 家屋 > 長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

長期優良住宅に対する固定資産税の減額について印刷用ページ

長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により認定を受けて新築された長期優良住宅について、申告すると新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火建築住宅等は7年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)にかかる税額の2分の1に相当する額が減額されます。

対象家屋(次のすべての要件があてはまること)

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
2.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)や共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
3.居住床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額を受けるための手続き

新築された翌年の1月31日までに長期優良住宅であると認定を受けたことを証する書類(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条及び第13条に規定する通知書の写し)を添付して町へ申告

減額の内容

1.居住部分にかかる家屋の固定資産税の2分の1に相当する額を減額
2.減額対象居住床面積120平方メートルまでの部分
3.新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)を減額
(注)新築住宅の減額と重ねて受けることはできません。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)

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